検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2028年6月13日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)

いまの条文を読む →

仲裁法(ちゅうさいほう)

第九章 雑則

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第九章 雑則

第五十二条

(仲裁人の報酬)
第五十二条第一項(仲裁人の報酬)

仲裁人は、当事者が合意により定めるところにより、報酬を受けることができる。

第五十二条第二項(仲裁人の報酬)

前項の合意がないときは、仲裁廷が、仲裁人の報酬を決定する。この場合において、当該報酬は、相当な額でなければならない。

第五十三条

(仲裁費用の予納)
第五十三条第一項(仲裁費用の予納)

仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁手続の費用の概算額として仲裁廷の定める金額について、相当の期間を定めて、当事者に予納を命ずることができる。

第五十三条第二項(仲裁費用の予納)

仲裁廷は、前項の規定により予納を命じた場合において、その予納がないときは、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁手続を中止し、又は終了することができる。

第五十四条

(仲裁費用の分担)
この条に改正1か所
第五十四条第一項(仲裁費用の分担)

当事者が仲裁手続に関して支出した費用の当事者間における分担は、当事者が合意により定めるところによる。

第五十四条第二項(仲裁費用の分担)

前項の合意がないときは、当事者が仲裁手続に関して支出した費用は、各自が負担する。

第五十四条第三項(仲裁費用の分担)

仲裁廷は、当事者間に合意があるときは、当該合意により定めるところにより、仲裁判断又は独立の決定において、当事者が仲裁手続に関して支出した費用の当事者間における分担及びこれに基づき一方の当事者が他方の当事者に対して償還すべき額を定めることができる。

第五十四条第四項(仲裁費用の分担)

独立の決定において前項に規定する事項を定めた場合においては、当該決定は、仲裁判断としての効力を有する。

第五十四条第五項(仲裁費用の分担)改正

第三十九条第四十一条の規定は、前項の決定について準用する。

改正箇所 1 / 1