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仲裁法(ちゅうさいほう)

第十章 罰則

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第十章 罰則

第五十五条

(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第五十五条第一項(収賄、受託収賄及び事前収賄)

仲裁人が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。

第五十五条第二項(収賄、受託収賄及び事前収賄)

仲裁人になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、仲裁人となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。

第五十六条

(第三者供賄)
第五十六条第一項(第三者供賄)

仲裁人が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

第五十七条

(加重収賄及び事後収賄)
第五十七条第一項(加重収賄及び事後収賄)

仲裁人が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。

第五十七条第二項(加重収賄及び事後収賄)

仲裁人が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。

第五十七条第三項(加重収賄及び事後収賄)

仲裁人であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

第五十八条

(没収及び追徴)
第五十八条第一項(没収及び追徴)

犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第五十九条

(贈賄)
この条に改正1か所
第五十九条第一項(贈賄)改正

第五十三条から第五十五条第五十五条から第五十七条までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

第六十条

(国外犯)
この条に改正1か所
第六十条第一項(国外犯)改正

第五十三条から第五十六条第五十五条から第五十八条までの規定は、日本国外において第五十三条から第五十五条第五十五条から第五十七条までの罪を犯した者にも適用する。

第六十条第二項(国外犯)

前条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

改正箇所 1 / 2