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仲裁法(ちゅうさいほう)

第八章 仲裁判断の承認及び執行決定等(第四十九条から第五十一条まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四十九条

(暫定保全措置命令の執行等認可決定)
この条に改正7か所
第四十九条第一項(暫定保全措置命令の執行等認可決定)

暫定保全措置命令(仲裁地が日本国内にあるかどうかを問わない。以下この章において同じ。)の申立てをした者は、当該暫定保全措置命令を受けた者を被申立人として、裁判所に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める決定(以下「執行等認可決定」という。)を求める申立てをすることができる。

第四十九条第一項第一号(暫定保全措置命令の執行等認可決定)改正

暫定保全措置命令のうち第二十四条第二十六条第一項第三号に掲げる措置を講ずることを命ずるもの 当該暫定保全措置命令に基づく民事執行を許す旨の決定

第四十九条第一項第二号(暫定保全措置命令の執行等認可決定)改正

暫定保全措置命令のうち第二十四条第二十六条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる措置を講ずることを命ずるもの 当該暫定保全措置命令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときに第四十九条第五十一条第一項の規定による金銭の支払命令を発することを許す旨の決定

第四十九条第二項(暫定保全措置命令の執行等認可決定)改正

前項の申立てをするときは、暫定保全措置命令の命令書の写し、当該写しの内容が暫定保全措置命令の命令書と同一であることを証明する文書及び暫定保全措置命令の命令書(日本語で作成されたものを除く。以下この項において同じ。)の日本語による翻訳文次に掲げる文書又は電磁的記録を提出しなければならない。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、被申立人の意見を聴いて、暫定保全措置命令の命令書の全部又は一部について日本語による翻訳文第三号に掲げる翻訳文又は翻訳の内容を記録した電磁的記録を提出することを要しないものとすることができる。

第四十九条第二項第一号(暫定保全措置命令の執行等認可決定)新設

暫定保全措置命令の命令書の写し又は暫定保全措置命令の命令書に記載された事項を記録した電磁的記録

第四十九条第二項第二号(暫定保全措置命令の執行等認可決定)新設

前号に掲げる写し又は電磁的記録の内容が暫定保全措置命令の命令書と同一であることを証明する文書又は電磁的記録

第四十九条第二項第三号(暫定保全措置命令の執行等認可決定)新設

暫定保全措置命令の命令書(日本語で作成されたものを除く。)の日本語による翻訳文又は翻訳の内容を記録した電磁的記録

第四十九条第三項(暫定保全措置命令の執行等認可決定)

第一項の申立てを受けた裁判所は、仲裁廷又は裁判機関(仲裁地が属する国の法令(当該暫定保全措置命令に適用された法令が仲裁地が属する国以外の国の法令である場合にあっては、当該法令)により当該国の裁判機関がその権限を有する場合に限る。)に対して暫定保全措置命令の取消し、変更又はその効力の停止を求める申立てがあったことを知った場合において、必要があると認めるときは、同項の申立てに係る手続を中止することができる。この場合において、裁判所は、同項の申立てをした者の申立てにより、被申立人に対し、担保を立てるべきことを命ずることができる。

第四十九条第四項(暫定保全措置命令の執行等認可決定)

第一項の申立てに係る事件は、第五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。

第四十九条第四項第一号(暫定保全措置命令の執行等認可決定)

第五条第一項各号に掲げる裁判所

第四十九条第四項第二号(暫定保全措置命令の執行等認可決定)

請求の目的又は差し押さえることができる被申立人の財産の所在地を管轄する地方裁判所

第四十九条第四項第三号(暫定保全措置命令の執行等認可決定)

東京地方裁判所及び大阪地方裁判所(仲裁地、被申立人の普通裁判籍の所在地又は請求の目的若しくは差し押さえることができる被申立人の財産の所在地が日本国内にある場合に限る。)

第四十九条第五項(暫定保全措置命令の執行等認可決定)

第一項の申立てに係る事件についての第五条第四項又は第五項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第四十九条第六項(暫定保全措置命令の執行等認可決定)

裁判所は、次項又は第八項の規定により第一項の申立てを却下する場合を除き、執行等認可決定をしなければならない。

第四十九条第七項(暫定保全措置命令の執行等認可決定)

裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、次の各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるとき(第一号から第八号までに掲げる事由にあっては、被申立人が当該事由の存在を証明した場合に限る。)に限り、当該申立てを却下することができる。

第四十九条第七項第一号(暫定保全措置命令の執行等認可決定)

仲裁合意が、当事者の行為能力の制限により、その効力を有しないこと。

第四十九条第七項第二号(暫定保全措置命令の執行等認可決定)

仲裁合意が、当事者が合意により仲裁合意に適用すべきものとして指定した法令(当該指定がないときは、仲裁地が属する国の法令)によれば、当事者の行為能力の制限以外の事由により、その効力を有しないこと。

第四十九条第七項第三号(暫定保全措置命令の執行等認可決定)

当事者が、仲裁人の選任手続又は仲裁手続(暫定保全措置命令に関する部分に限る。次号及び第六号において同じ。)において、仲裁地が属する国の法令の規定(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)により必要とされる通知を受けなかったこと。

第四十九条第七項第四号(暫定保全措置命令の執行等認可決定)

当事者が、仲裁手続において防御することが不可能であったこと。

第四十九条第七項第五号(暫定保全措置命令の執行等認可決定)

暫定保全措置命令が、仲裁合意若しくは暫定保全措置命令に関する別段の合意又は暫定保全措置命令の申立ての範囲を超える事項について発せられたものであること。

第四十九条第七項第六号(暫定保全措置命令の執行等認可決定)

仲裁廷の構成又は仲裁手続が、仲裁地が属する国の法令の規定(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)に違反するものであったこと。

第四十九条第七項第七号(暫定保全措置命令の執行等認可決定)

仲裁廷が暫定保全措置命令の申立てをした者に対して相当な担保を提供すべきことを命じた場合において、その者が当該命令に違反し、相当な担保を提供していないこと。

第四十九条第七項第八号(暫定保全措置命令の執行等認可決定)

暫定保全措置命令が、仲裁廷又は第三項に規定する裁判機関により、取り消され、変更され、又はその効力を停止されたこと。

第四十九条第七項第九号(暫定保全措置命令の執行等認可決定)

仲裁手続における申立てが、日本の法令によれば、仲裁合意の対象とすることができない紛争に関するものであること。

第四十九条第七項第十号(暫定保全措置命令の執行等認可決定)

暫定保全措置命令の内容が、日本における公の秩序又は善良の風俗に反すること。

第四十九条第八項(暫定保全措置命令の執行等認可決定)

前項第五号に掲げる事由がある場合において、当該暫定保全措置命令から同号に規定する事項に関する部分を区分することができるときは、当該部分及び当該暫定保全措置命令のその他の部分をそれぞれ独立した暫定保全措置命令とみなして、同項の規定を適用する。

第四十九条第九項(暫定保全措置命令の執行等認可決定)

執行等認可決定は、確定しなければその効力を生じない。

第四十九条第十項(暫定保全措置命令の執行等認可決定)改正

第四十四条第四十六条第四項及び第七項の規定は、第一項の申立てについての決定について準用する。

第五十条

(暫定保全措置命令に基づく民事執行)
この条に改正1か所
第五十条第一項(暫定保全措置命令に基づく民事執行)改正

暫定保全措置命令(第二十四条第二十六条第一項第三号に掲げる措置を講ずることを命ずるものに限る。)は、前条の規定による執行等認可決定がある場合に限り、当該暫定保全措置命令に基づく民事執行をすることができる。

第五十一条

(暫定保全措置命令に係る違反金支払命令)
この条に改正5か所
第五十一条第一項(暫定保全措置命令に係る違反金支払命令)改正

裁判所は、暫定保全措置命令(第二十四条第二十六条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる措置を講ずることを命ずるものに限る。以下この条において同じ。)について確定した執行等認可決定がある場合において、当該暫定保全措置命令を受けた者(以下この条において「被申立人」という。)がこれに違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該暫定保全措置命令の申立てをした者(第六項において「申立人」という。)の申立てにより、当該暫定保全措置命令の違反によって害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度を勘案して相当と認める一定の額の金銭の支払(被申立人が暫定保全措置命令に違反するおそれがあると認める場合にあっては、被申立人が当該暫定保全措置命令に違反したことを条件とする金銭の支払)を命ずることができる。

第五十一条第二項(暫定保全措置命令に係る違反金支払命令)

裁判所は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による金銭の支払命令(以下この条において「違反金支払命令」という。)を、執行等認可決定と同時にすることができる。この場合においては、違反金支払命令は、執行等認可決定が確定するまでは、確定しないものとする。

第五十一条第三項(暫定保全措置命令に係る違反金支払命令)改正

第一項の申立てに係る事件は、第五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、執行等認可決定をした裁判所及び第四十七条第四十九条第一項の申立て(同項第二号に係るものに限る。次項において同じ。)に係る事件が係属する裁判所の管轄に専属する。

第五十一条第四項(暫定保全措置命令に係る違反金支払命令)改正

裁判所は、第二項前段の規定に基づき、違反金支払命令を執行等認可決定と同時にした場合において、執行等認可決定を取り消す裁判が確定したとき又は第四十七条第四十九条第一項の申立てが取り下げられたときは、職権で、違反金支払命令を取り消さなければならない。

第五十一条第五項(暫定保全措置命令に係る違反金支払命令)

違反金支払命令は、確定しなければその効力を生じない。

第五十一条第六項(暫定保全措置命令に係る違反金支払命令)

違反金支払命令により命じられた金銭の支払があった場合において、暫定保全措置命令の違反により生じた損害の額が支払額を超えるときは、申立人は、その超える額について損害賠償の請求をすることを妨げられない。

第五十一条第七項(暫定保全措置命令に係る違反金支払命令)改正

違反金支払命令が発せられた後に、仲裁廷又は第四十七条第四十九条第三項に規定する裁判機関により、暫定保全措置命令が取り消され、変更され、又はその効力を停止されたときは、違反金支払命令を発した裁判所は、被申立人の申立てにより、違反金支払命令を取り消すことができる。

第五十一条第八項(暫定保全措置命令に係る違反金支払命令)改正

第四十七条第四十九条第三項の規定は第一項の申立てについて、第四十四条第四十六条第四項及び第七項の規定は第一項及び前項の申立てについての決定について、それぞれ準用する。

改正箇所 1 / 13