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仲裁法(ちゅうさいほう)

附 則

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附 則

第三条

(消費者と事業者との間に成立した仲裁合意に関する特例)
この条に改正1か所
附則第三条第三項(消費者と事業者との間に成立した仲裁合意に関する特例)改正

事業者が消費者仲裁合意に基づく仲裁手続の仲裁申立人となる場合においては、当該事業者は、仲裁廷が構成された後遅滞なく、第三十二条第三十四条第一項の規定による口頭審理の実施の申立てをしなければならない。この場合において、仲裁廷は、口頭審理を実施する旨を決定し、当事者双方にその日時及び場所を通知しなければならない。

第七条

(仲裁廷に対する忌避の申立てに関する経過措置)
この条に改正1か所
附則第七条第一項(仲裁廷に対する忌避の申立てに関する経過措置)改正

前二条に定めるもののほか、当事者が、この法律の施行前に、仲裁廷が構成されたこと及び仲裁人に第十八条第二十条第一項各号に掲げる事由のいずれかがあることを知った場合における第十九条第二十一条第三項の規定の適用については、同項中「仲裁廷が構成されたことを知った日又は前条第一項各号に掲げる事由のいずれかがあることを知った日のいずれか遅い日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。

改正箇所 1 / 2