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2027年1月1日に(2か月後)

租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 98か所・新設 68か所・削除 17か所・附則 11か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第三十七条の十四(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十七条の十四第一項

    金融商品取引業者等(第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。)に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、非課税上場株式等管理契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第一号に掲げる同号に規定する上場株式等、非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第二号に掲げる第一号に規定する上場株式等又は特定非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第三号に掲げる第一号に規定する上場株式等若しくは第四号に掲げる第一号に規定する上場株式等(次項から第四項まで以下この条において「非課税口座内上場株式等」と総称する。)のそれぞれ次の各号に定める譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含むものとし、金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合には、当該譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、所得税を課さない。

  • 改正第三十七条の十四第一項第一号イ

    第三十七条の十第二項に規定する株式等(第四項、第六項及び次条において「株式等」という。)で第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げるもの(同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)又は新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)のうち、第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等に該当するもの

  • 改正第三十七条の十四第四項

    次に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項及び第六項第四号において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この項及び次項条において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、第二号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前三項及び第三十五四十一項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

  • 改正第三十七条の十四第四項第一号

    非課税口座から他の株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座(次項第二号以下第六項まで及び第四号八項第一号ロにおいて「他の保管口座」という。)への移管、非課税管理勘定から当該非課税管理勘定が設けられている非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定への移管、非課税口座内上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還又は非課税口座の廃止(これらの事由により払出しがあつた非課税口座内上場株式等が未成年者特定累積投資勘定(特定累積投資勘定のうち、非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において十八歳未満である年及び出生した日の属する年の各年において設けられるものをいう。以下この条において同じ。)に係るものである場合には、当該他の保管口座への移管又は当該返還にあつては特定非課税累積投資契約に従つて行うものに限るものとし、当該廃止にあつては当該廃止に係る非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年三月三十一日において十八歳である年(以下この条において「基準年」という。)の一月一日以後に生じたもの及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに生じた第三十三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定により第二十二項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出をしたものとみなして第二十三項の規定を適用する場合における同項の非課税口座の廃止(第六項において「出国による非課税口座の廃止」という。)に限る。)

  • 改正第三十七条の十四第四項第二号

    贈与又は相続若しくは遺贈(これらの事由により払出しがあつた非課税口座内上場株式等が未成年者特定累積投資勘定に係るものである場合には、当該贈与にあつては、当該非課税口座内上場株式等に係る非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の一月一日以後に生じたものに限る。)

  • 改正第三十七条の十四第四項第三号

    非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡(当該譲渡により払出しがあつた非課税口座内上場株式等が未成年者特定累積投資勘定に係るものである場合には、当該非課税口座内上場株式等に係る非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の一月一日以後に生じたものに限る。)

  • 改正第三十七条の十四第五項第一号

    非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その年一月一日において十八歳以上である者に限る。)が、第九条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、政令で定めるところにより、その口座に設ける勘定の種類、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等に(第六号ホ(3)において「配当等」という。)に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について第九条の八及び前各項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座開設届出書」という。)の提出(当該非課税口座開設届出書の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第四十三項を除き、以下この条において同じ。)による当該非課税口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。次第十二項から第十二八項まで及び第三十二八項から第三十四四十項までにおいて同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した次に掲げる契約に基づきそれぞれ次に定める期間内に開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(当該口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約及び特定非課税累積投資契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。

  • 改正第三十七条の十四第五項第一号ハ

    特定非課税累積投資契約 令和六年一月一日(その口座に設けようとする勘定が未成年者特定累積投資勘定である場合には、令和九年一月一日)以後の期間

  • 改正第三十七条の十四第五項第二号

    非課税上場株式等管理契約 第九条の八(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第一号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定において行うこと、当該非課税管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(第二十三九項の規定による同項第一号に規定する継続適用届出書の提出をした者(第四号及び並びに第六号ロ及びハにおいて「継続適用届出書提出者」という。)が出国(同項に規定する出国をいう。第四号及び並びに第六号ロ及びハにおいて同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書の提出(第二十五三十一項に規定する帰国届出書の同項に規定する提出をいう。第四号及び並びに第六号ロ及びハにおいて同じ。)があつた日までの間に取得をしたもの、第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること、当該非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において当該非課税管理勘定に係る上場株式等は、ロの移管がされるものを除き、当該非課税管理勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。

  • 改正第三十七条の十四第五項第二号イ

    次に掲げる上場株式等で、当該口座に非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額(払込みにより取得をした上場株式等については、その払い込んだ金額。第六号イロ(1)及びハ(1)並びに第二十八三十四項において同じ。)をいい、(2)の移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいう。第四号イ並びに、第六号イロ(1)及びハ(1)並びに第八項第二号において同じ。)の合計額が百二十万円(ロに掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの

  • 改正第三十七条の十四第五項第二号イ(1)

    当該期間内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。第四号及び並びに第六号ロ及びハ(1)において同じ。)により取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集に該当するものに限る。第四号及び並びに第六号ロ及びハ(1)において同じ。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもの

  • 改正第三十七条の十四第五項第二号イ(2)

    他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該金融商品取引業者等の営業所に開設された未成年者口座(次条第五項第一号に規定する未成年者口座をいう。第三十二八項及び第三十三九項において同じ。)に設けられた未成年者非課税管理勘定(同条第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。)をいう。ロにおいて同じ。)から、政令で定めるところにより移管がされる上場株式等(ロに掲げるものを除く。)

  • 改正第三十七条の十四第五項第三号ロ

    当該勘定は、勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。第五号ロにおいて同じ。)の第一号に規定する提出又は政令で定める書類の提出が年の中途においてされた場合におけるこれらの提出がされた日の属する年にあつてはこれらの提出の日とし、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十一七項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。

  • 改正第三十七条の十四第五項第四号

    非課税累積投資契約 第九条の八(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第二号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した累積投資契約(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定額の同号イ又はロに掲げる上場株式等につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に買付けの委託をし、当該金融商品取引業者等から取得し、又は当該金融商品取引業者等が行う募集により取得することを約する契約で、あらかじめその買付けの委託又は取得をする上場株式等の銘柄が定められているものをいう。)により取得した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた累積投資勘定において行うこと、当該累積投資勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同号イ及びロに掲げる上場株式等(当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして政令で定める要件を満たすもの(以下第六号までにおいて「累積投資上場株式等」という。)に限り、継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のうち次に掲げるもののみを受け入れること、当該金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより基準経過日(当該口座に初めて累積投資勘定を設けた日から十年を経過した日及び同日の翌日以後五年を経過した日ごとの日をいう。)における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること、当該累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている累積投資上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の一月一日から二十年を経過した日において当該累積投資勘定に係る累積投資上場株式等は当該累積投資勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。

  • 改正第三十七条の十四第五項第五号ロ

    当該勘定は、勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税口座開設届出書の第一号に規定する提出又は政令で定める書類の提出が年の中途においてされた場合におけるこれらの提出がされた日の属する年にあつてはこれらの提出の日とし、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十一七項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。

  • 改正第三十七条の十四第五項第六号

    特定非課税累積投資契約 第九条の八(第一項第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において行うこと、当該特定累積投資勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第三号に掲げる上場株式等(累積投資上場株式等に限り、継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつてイに掲げるものを除く。以下この号及び次号において「特定累積投資上場株式等」という。)のうち、累積投資契約(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定額の同項第二号イ又はロに掲げる上場株式等(当該上場株式等が同号イに掲げる上場株式等である場合には、一定額又は当該一定額の範囲内で取得することができる最も多い口数の同号イに掲げる上場株式等)につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に買付けの委託をし、当該金融商品取引業者等から取得し、又は当該金融商品取引業者等が行う募集により取得することを約する契約で、あらかじめその買付けの委託又は取得をする上場株式等の銘柄が定められているものをいう。)により取得したイに掲げるもの及びロに掲げるもののみを受け入れること、当該特定非課税管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第四号に掲げる上場株式等(継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をしたもの、第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたもの、その上場株式等が上場されている金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているものその他の政令で定めるものを除く。)のうちハ及びニに掲げるもののみを受け入れること、当該金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより基準経過日(当該口座に初めて特定累積投資勘定を設けた日から十年を経過した日及び同日の翌日以後五年を経過した日ごとの日をいう。)における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること、当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすることその他政令で定め次に掲げる事項が定められているものをいう。

  • 改正第三十七条の十四第五項第六号イ

    当該口座に特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間(イにおいて「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付け上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託により取得をした特定累積投資上場株式等は、当該金融商品取引業者等から取得をした特定累積投資上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う特定累積投資上場株式等の募集により取得をした特定累積投資上場株式等のうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額が百二十万円を超えないもの(特定累積投資上場株式等を当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に受け入れた場合に、当該合計額、同年において当該口座に受け入れているハの上場株式等の取得対価の額の合計額及び設けられた特定累積投資勘定基準額(同年の前年十二月三十一日に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定累積投資勘定及び特定又は特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。ハ(2)及び第三十項において同じ。)の合計額が千八百万円を超えることとなるときにおける当該特定累積投資上場株式等を除く。)行うこと。

  • 改正第三十七条の十四第五項第六号ロ

    イに当該特定累積投資勘定においては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の第一項第三号に掲げるもののほか政令で定める上場株式等(累積投資上場株式等に限り、継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて(1)に掲げるものを除く。以下この項及び第八項において「特定累積投資上場株式等」という。)のうち、累積投資契約(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定額の第一項第二号イ又はロに掲げる上場株式等(当該上場株式等が同号イに掲げる上場株式等である場合には、一定額又は当該一定額の範囲内で取得することができる最も多い口数の同号イに掲げる上場株式等)につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に買付けの委託をし、当該金融商品取引業者等から取得し、又は当該金融商品取引業者等が行う募集により取得することを約する契約で、あらかじめその買付けの委託又は取得をする上場株式等の銘柄が定められているものをいう。)により取得した(1)に掲げるもの及び(2)に掲げるもののみを受け入れること。

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ロ(1)

    当該口座に特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間((1)において「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした特定累積投資上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした特定累積投資上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う特定累積投資上場株式等の募集により取得をした特定累積投資上場株式等のうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額が百二十万円(当該特定累積投資勘定が未成年者特定累積投資勘定である場合には、六十万円)を超えないもの(次に掲げる特定累積投資勘定の区分に応じそれぞれ次に定める特定累積投資上場株式等を除く。)

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ロ(1)(i)

    未成年者特定累積投資勘定以外の特定累積投資勘定 特定累積投資上場株式等を当該口座に受け入れた場合に、当該合計額、当該属する年において当該口座に受け入れているハ(1)の上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(同年の前年十二月三十一日に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。ハ(1)(ii)及び第三十六項において同じ。)の合計額が千八百万円を超えることとなるときにおけるその特定累積投資上場株式等

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ロ(1)(ii)

    未成年者特定累積投資勘定 特定累積投資上場株式等を当該口座に受け入れた場合に、当該受入期間内に受け入れた特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額及び当該未成年者特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の前年十二月三十一日に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が未成年者特定累積投資勘定に受け入れている特定累積投資上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額の合計額が六百万円を超えることとなるときにおけるその特定累積投資上場株式等

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ロ(2)

    (1)に掲げるもののほか政令で定める特定累積投資上場株式等

  • 改正第三十七条の十四第五項第六号ハ

    当該口座に特定非課税管理勘定が設けられにおいては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の第一項第四号に掲げる上場株式等(継続適用届出書提出者が出国をした日から同日の属する年の十二月三十一その者に係る帰国届出書の提出があつた日までの期間(ハにおいて「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により間に取得をしたもの、第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたもの、その上場株式等、当該が上場されている金融商品取引業者等から取得をした上場株式等法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等又は当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託が所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されている上場株式等について与えられた新株予約権の行使により取得をした上場株式等ものその他の政令で定めるものを除く。)のうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられ次に掲げるもので当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が二百四十万円を超えないもの(上場株式等を当該口座にのみを受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。)ること。

  • 改正第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)

    当該合計額及び口座に特定非課税管理勘定基準額(当該が設けられた日から同日の属する年の前年十二月三十一日に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定非課税管理勘定に受け入までの期間((1)において「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等又は当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額としてについて与えられた新株予約権の行使により取得をした上場株式等その他の政令で定める金額をいう。第三十項において同じ。)のもののうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が千二百二百四十万円を超えないもの(上場株式等を当該口座に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおけるその上場株式等を除く。)

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)(i)

    当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(当該属する年の前年十二月三十一日に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。第三十六項において同じ。)の合計額が千二百万円を超える場合

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)(ii)

    当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額、当該受入期間に係る特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年において当該口座に受け入れているロ(1)の特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が千八百万円を超える場合

  • 改正第三十七条の十四第五項第六号ハ(2)

    当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額、当該受入期間に係る特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年において当該口座に受け入れているイの特定累積投資(1)に掲げるもののほか政令で定める上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が千八百万円を超える場合

  • 改正第三十七条の十四第五項第六号ニ

    ハに掲げるもののほか当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める上場株式等方法によりすること。

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ホ

    未成年者特定累積投資勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる特定累積投資上場株式等は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までは、次に定めるところによること。

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ホ(1)

    当該特定累積投資上場株式等の当該口座から他の保管口座への移管又は当該特定累積投資上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還(次に掲げる年の区分に応じそれぞれ次に定める移管又は返還を除く。)をしないこと。

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ホ(1)(i)

    当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年三月三十一日において十二歳である年((ii)及び第十号ロにおいて「特定基準年」という。)の前年以前の各年 災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由による当該移管又は返還で当該口座及び当該口座と同時に設けられた特定課税未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている特定累積投資上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(ヘ、第十号ロ(1)及び次項において「災害等による返還等」という。)その他政令で定める事由による当該移管又は返還

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ホ(1)(ii)

    当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定基準年以後の各年 (i)に定める移管又は返還及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に当該特定累積投資上場株式等の当該口座から他の保管口座への移管又は当該特定累積投資上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還を依頼する旨、当該移管又は返還の基因となる事由(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の教育費又は生活費の支払に充てるためのものに限る。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。)をした場合における当該移管又は返還

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ホ(2)

    当該特定累積投資上場株式等のニに規定する方法以外の方法による譲渡で政令で定めるもの又は贈与をしないこと。

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ホ(3)

    当該特定累積投資上場株式等の譲渡の対価(その額が第三十七条の十一第四項の規定により同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含む。第八項において同じ。)又は当該特定累積投資上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(政令で定めるものを除く。)は、その受領後直ちに当該特定課税未成年者口座に預入れ又は預託をすること。

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ヘ

    当該口座につきホに掲げる要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由(第三十三項第一号において「非課税口座等廃止事由」という。)が生じた時に当該口座及び当該口座と同時に設けられた特定課税未成年者口座を廃止すること。

  • 新設第三十七条の十四第五項第六号ト

    イからヘまでに掲げるもののほか政令で定める事項

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