第四十一条の三の十一(所得金額調整控除)
- 改正第四十一条の三の十一第四項第六号
公的年金等に係る雑所得の金額 所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして計算した金額)をいう。
条文、法令、用語を検索します
同じ改正法令による改正
改正 98か所・新設 68か所・削除 17か所・附則 11か所
変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。
公的年金等に係る雑所得の金額 所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額(同条第五項の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして計算した金額)をいう。
年齢が六十五歳以上である居住者が公的年金等の支払を受ける場合における所得税法第二百三条の三の規定の適用については、同条第一号イ及び第四号中「十万五千円」とあるのは、「十四万五千円」とする。
令和八年以後の各九年において、居住者が所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項及び次項において「公的年金等」という。)の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき公的年金等の額がその年最初に公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額以下であるときにおけるける同法第二百三条の三の規定及び第四十一条の十五の三第二項の規定の適用については、同法第二百三条の三第一号イ及び第四号中「七万五千円」とあるのは「十万五千一万円」と、「十万五千円」とあるのは「十三四万円」と、同項第一号中「所得税法」とあるのは「第四十一条の十六の二第三項の規定により読み替えて適用する所得税法」と、「十万五千円」とあるのは「十三四万円」と、「十四万五千円」とあるのは「十七万五千八万円」とする。
令和八年十年以後の各年において、居住者が公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき公的年金等の額がその年最初に公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において前項に規定する政令で定める金額を超え以下であるときにおける所得税法第二百三条の三の規定及び第四十一条の十五の三第二項の規定の適用については、同法第二百三条の三第一号イ及び第四号中「七万五千円」とあるのは「十一万円」と、「十万五千円」とあるのは「十二三万五千円」と、同項第一号中「所得税法」とあるのは「第四十一条の十六の二第四項の規定により読み替えて適用する所得税法」と、「十万五千円」とあるのは「十二三万五千円」と、「十四万五千円」とあるのは「十六七万五千円」とする。
医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤(次項第一号において「医療用薬剤」という。)との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び、同項第四号に規定する一般用医薬品及び薬局製造販売医薬品(同法第二条第十七項第三号に掲げる医薬品をいう。以下第三項まで第一号において同じ。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)及びその使用による医療保険療養給付費(医療保険各法等の規定による療養の給付に要する費用をいう。次項各号において同じ。)の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等の使用を推進する観点から、居住者が平成二十九年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間次の各号に掲げる特定一般用医薬品等購入費の区分に応じ当該各号に定める期間内に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合において当該居住者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおけるその年分の所得税法第七十三条第三項に規定する医療費控除については、その者の選択により、同条第一項中「各年」とあるのは「平成二十九年から令和八年までの各年」と、「医療費を」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十七第一項各号(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に掲げる同項に規定する特定一般用医薬品等購入費の区分に応じ当該各号に定める期間内の各年」と、「医療費を」とあるのは「同項に規定する特定一般用医薬品等購入費を」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項の規定を適用することができる。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第一項(租税特別措置法第四十一条の十七第一項の規定により適用する場合を含む。)」とする。
次項第一号に掲げる医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品をいう。次項において同じ。)である一般用医薬品等(薬局製造販売医薬品を除く。)に係る特定一般用医薬品等購入費 平成二十九年一月一日以後の期間
前号に掲げる特定一般用医薬品等購入費以外の特定一般用医薬品等購入費 平成二十九年一月一日から令和十三年十二月三十一日までの期間
前項に規定する特定一般用医薬品等購入費とは、次に掲げる医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下この項において同じ。)である一般用医薬品等の購入の対価をいう。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十四項に規定する体外診断用医薬品のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるものとして政令で定めるもの
令和四年一月一日から、同日から令和八年十二月三十日までの間第一項の規定により所得税法第七十三条の規定を適用する場合における同法第百二十条第四項及び第五項(これらの規定を同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において政令で定める日までの期間内に行つた第一項の準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百二十条第四項中「次に掲げる書類」とあるのは「当該居住者の一がその年中に行つた租税特別措置法第四十一条の十七第一項(特定一般用医薬品等の購入の対価の支払につき、同項の規定を適用する場合における前項の規定の適用については、同項購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する取組(次項において「取組」という。)の名称、当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる同条第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費(次項において「特定一般用医薬品等購入費」という。)の額その他の財務省令で定める事項の記載がある明細書」と、同条第五項中「前項第一号中「特に高いもの(その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が低いと認められるに掲げる書類」とあるのは「前項に規定する明細書に記載された取組につき当該居住者がその年中にその取組を行つたことを明らかにする書類(当該居住者の氏名、当該居住者が当該取組を行つた年その他の財務省令で定める事項の記載があるものに限る。)及び当該明細書」と、「医療費に」とあるのは「特定一般用医薬品を除く。)」と等購入費に」と、「証する書類」とあるのは、「特に高いもの「証する書類(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限る。)」と、「当該書類」とあるのは「これらの書類」とする。
第一項の規定により所得税法第七十三条の規定を適用する場合における同法第百二十条第四項及び第五項(これらの規定を同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百二十条第四項中「次に掲げる書類」とあるのは「当該居住者がその年中に行つた租税特別措置法第四十一条の十七第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する取組(次項において「取組」という。)の名称、当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる同条第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費(次項において「特定一般用医薬品等購入費」という。)の額その他の財務省令で定める事項の記載がある明細書」と、同条第五項中「前項第一号に掲げる書類」とあるのは「前項に規定する明細書に記載された取組につき当該居住者がその年中にその取組を行つたことを明らかにする書類(当該居住者の氏名、当該居住者が当該取組を行つた年その他の財務省前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める事項の記載があるものに限る。)及び当該明細書」と、「医療費に」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費に」と、「証する書類」とあるのは「証する書類(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限る。)」と、「当該書類」とあるのは「これらの書類」とする。
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
個人でその者のその年分の基準所得金額が三億三千一億六千五百万円を超えるもの(第四項において「特例対象者」という。)については、当該超える部分の金額の百分の二十二・五三十に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所得税を課する。
第三十七条の十一の五第一項及び第三十七条の十四第十項の規定の適用がないものとして計算した第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
特例対象者のうち第一項の規定により課する所得税の額がある者のその年分の第八条の五第一項各号に掲げる利子等若しくは配当等又は第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額に若しくは第三十七条の十四第十項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額については、第八条の五第一項及び第二項並びに、第三十七条の十一の五第一項及び第二項並びに第三十七条の十四第十項及び第十一項の規定は、適用しない。
第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十五四十一項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項の規定により提出するこれらの規定に規定する報告書及び調書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が三十以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。
調書等を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄の税務署長(第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十五四十一項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項に規定する税務署長をいう。)の承認を受けた場合には、その者は、これらの規定及び第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書等の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
第一項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第二項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十五四十一項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項の規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定並びに第八条の四第十項から第十四項まで、第九条の四の二第三項から第七項まで、第二十九条の二第九項から第十三項まで、第三十七条の十一の三第十二項から第十六項まで、第三十七条の十四第三十七四十六項から第四十一五十項まで、第三十七条の十四の二第三十二項から第三十六項まで、第四十一条の二の三第三項から第七項まで及び次条の規定を適用する。
第八条の四第九項に規定する報告書、第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書、第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権の付与に関する調書若しくは同条第七項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第三十七条の十四第三十五四十一項に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十七項に規定する報告書若しくは第四十一条の二の三第二項に規定する調書をこれらの報告書若しくは調書の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの報告書若しくは調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。
第八条の四第四項若しくは第五項に規定する通知書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第三十七条の十四の第四十二項に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十八項に規定する報告書若しくは第四十一条の十二の二第八項若しくは第九項に規定する通知書をこれらの通知書若しくは報告書の交付の期限までにこれらの規定に規定する居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの通知書若しくは報告書に偽りの記載をして当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付したとき、又は第八条の四第六項、第三十七条の十一の三第九項、第三十七条の十四第四十三項、第三十七条の十四の二第二十九項若しくは第四十一条の十二の二第十項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供したとき。
正当な理由がないのに第八条の四第六項ただし書、第三十七条の十一の三第八項ただし書、同条第九項ただし書、第三十七条の十四の第四十三項ただし書、第三十七条の十四の二第二十九項ただし書若しくは第四十一条の十二の二第十項ただし書の規定による請求を拒み、又は第八条の四第六項ただし書に規定する通知書、第三十七条の十一の三第八項ただし書若しくは同条第九項ただし書に規定する報告書、第三十七条の十四第四十三項ただし書に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十九項ただし書に規定する報告書若しくは第四十一条の十二の二第十項ただし書に規定する通知書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付したとき。
第八条の四第十項、第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十七四十六項、第三十七条の十四の二第三十二項若しくは第四十一条の二の三第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第八条の四第十項、第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十七四十六項、第三十七条の十四の二第三十二項又は第四十一条の二の三第三項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
特定事業用資産 贈与者(当該贈与者と生計を一にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。)の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この条及び第七十条の六の十において同じ。)の用に供されていた次に掲げる資産(当該贈与者の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年の前年分の事業所得(所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。以下この条及び第七十条の六の十において同じ。)に係る青色申告書(同法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいい、第二十五条の二第三四項の規定の適用に係るものに限る。次項第四号及び第五号において同じ。)の貸借対照表に計上されているものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定めるものをいう。
特定事業用資産 被相続人(当該被相続人と生計を一にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第七項において同じ。)の事業の用に供されていた次に掲げる資産(当該被相続人の前項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書(所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいい、第二十五条の二第三四項の規定の適用に係るものに限る。次項第四号及び第五号において同じ。)の貸借対照表に計上されているものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定めるものをいう。
新租税特別措置法第二十五条の二(第四項第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人が、その年において旧租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号に規定する財務省令で定める帳簿書類につき同号に規定する承認を受けて同号に規定する財務省令で定めるところにより当該帳簿書類に係る同号に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の同号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行っているときは、その年において租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号に掲げ五項の規定の適用を受けるために必要とされる要件を満たしているものとみなす。
新租税特別措置法第二十五条の二の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の三の十一の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十五の三第二項第一号の規定により読み替えられた新所得税法第二百三条の三の規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十六の二第三項の規定により読み替えられた新所得税法第二百三条の三の規定及び新租税特別措置法第四十一条の十五の三の規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十七の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の六の八第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年分以後の所得税に係る青色申告書(所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。以下この条において同じ。)の貸借対照表に計上されている新租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産に係る贈与税について適用し、令和八年分以前の所得税に係る青色申告書の貸借対照表に計上されている旧租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産に係る贈与税については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産について同条第一項の規定の適用を受けた特例事業受贈者(租税特別措置法第七十条の六の八第二項第二号に規定する特例事業受贈者をいう。)に係る旧租税特別措置法第七十条の六の八第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、特例受贈事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産をいい、同条第五項第三号の規定により同号の特例受贈事業用資産とみなされたものを含む。)に係る令和九年分以後の各年分の事業所得(所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。第四項において同じ。)につき、新租税特別措置法第二十五条の二第一項の規定の適用を受ける場合(所得税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける場合及び新租税特別措置法第二十五条の二第四項に規定する場合に該当しない場合を除く。第四項において同じ。)又は同条第四項の規定の適用を受ける場合における当該各年分の青色申告書は、旧租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号に規定する青色申告書とみなす。
新租税特別措置法第七十条の六の十第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年分以後の所得税に係る青色申告書の貸借対照表に計上されている同号に規定する特定事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の十第三十項の規定の適用を受ける同項の特例受贈事業用資産を含む。)に係る相続税について適用し、令和八年分以前の所得税に係る青色申告書の貸借対照表に計上されている旧租税特別措置法第七十条の六の十第二項第一号に規定する特定事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の十第三十項の規定の適用を受けた同項の特例受贈事業用資産を含む。次項において同じ。)に係る相続税については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第七十条の六の十第二項第一号に規定する特定事業用資産について同条第一項の規定の適用を受けた特例事業相続人等(租税特別措置法第七十条の六の十第二項第二号に規定する特例事業相続人等をいう。)に係る旧租税特別措置法第七十条の六の十第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、特例事業用資産(租税特別措置法第七十条の六の十第一項に規定する特例事業用資産をいい、同条第五項第三号の規定により同号の特例事業用資産とみなされたものを含む。)に係る令和九年分以後の各年分の事業所得につき、新租税特別措置法第二十五条の二第一項の規定の適用を受ける場合又は同条第四項の規定の適用を受ける場合における当該各年分の青色申告書は、旧租税特別措置法第七十条の六の十第二項第一号に規定する青色申告書とみなす。