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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(にほんこくとのへいわじょうやくにもとづきにほんのこくせきをりだつしたものとうのしゅつにゅうこくかんりにかんするとくれいほうせこうきそく)

この法令について
24条2026年10月20日にe-Govと照合
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24 条

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号)に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、日本の全部を次のように改正する。

別記第一号様式による特別永住許可申請書一通

写真(申請の日前六月以内に撮影されたもので別表第一に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。次条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項並びに第十条第一項及び第二項において同じ。)一葉

本邦で出生したことを証する書類

出生以外の事由により本邦に在留することとなった者にあっては、当該事由を証する書類

平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類

一歳に満たない者について前項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。ただし、出入国在留管理庁長官が提出を要するとした場合は、この限りでない。

法第五条第三項に規定する申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。

別記第二号様式による特別永住許可申請書一通

写真一葉

平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類

前項の申請に当たっては、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下同じ。)を提示しなければならない。

前条第二項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。

法第六条に規定する特別永住許可書の様式は、別記第三号様式による。

法第八条第一項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。

法第八条第一項第一号に規定する国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域(以下この項において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する特別永住者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。

法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けたことにより、それぞれ法第七条第二項又は第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者 当該許可に係る法第六条第一項又は第二項の規定により交付される特別永住許可書に記載された国籍・地域

法第十一条第二項(法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者(次号に掲げる者を除く。) 当該交付により効力を失うこととなる特別永住者証明書に記載された国籍・地域

国籍・地域に変更を生じたとして法第十一条第一項の届出に基づき同条第二項の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者 変更後の国籍・地域

法第十六条の二第七項又は第九項の規定により新たな特定特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者(同項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者にあっては、同条第二項の規定による申請に併せて同条第四項の規定による申出をした者に限る。) 当該交付により効力を失うこととなる特別永住者証明書に記載された国籍・地域

法第十六条の三第三項の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者 当該交付により効力を失うこととなる特定特別永住者証明書に記載された国籍・地域

法第八条第一項第一号の地域として出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。

法第八条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、法第十条第三項の規定により特別永住者証明書に住居地又は新住居地(変更後の住居地をいう。)の記載をする場合における当該特別永住者証明書を提出してした届出の年月日とする。

法第八条第二項に規定する特別永住者証明書の番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。

法第八条第三項の法務省令で定める年齢は、一歳とする。

法第八条第三項の規定により特別永住者証明書に表示する特別永住者の写真は、第一条第一項、第二条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項又はの規定により提出された写真であって、別表第一(特定特別永住者証明書に表示する写真にあっては、2の項を除く。)に定める要件を満たしたものとする。

法第八条第四項に規定する特別永住者証明書(特定特別永住者証明書以外の特別永住者証明書に限る。)の様式は、別記第四号様式によるものとする。

法第八条第五項の規定による記録は、同項に規定する事項を特別永住者証明書に組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。

出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する特別永住者(法第四条第三項又は第五条第三項の申請をした平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫を含む。以下この条において同じ。)から申出があったときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字により表記した氏名に併せて、当該漢字又は当該漢字及び仮名(平仮名又は片仮名をいい、当該特別永住者の氏名の一部に漢字を使用しない場合における当該部分を表記したものに限る。以下この条において同じ。)を使用した氏名を表記することができる。

前項の申出をしようとする特別永住者は、氏名に漢字を使用することを証する資料一通を提出しなければならない。

第一項の申出は、法第四条第三項、第五条第三項、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請又は法第十一条第一項の規定による届出と併せて行わなければならない。

出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する特別永住者について、ローマ字により氏名を表記することにより当該特別永住者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字に代えて、当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記することができる。

第一項及び前項の場合における当該表記に用いる漢字の範囲、用法その他の漢字を使用した氏名の表記に関し、必要な事項は、出入国在留管理庁長官が告示をもって定める。

第一項及び第四項の規定により表記された漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名は、法第十一条第一項の規定による届出による場合を除き、変更(当該漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名を表記しないこととすることを含む。)することができない。ただし、出入国在留管理庁長官が相当と認める場合は、この限りでない。

法第十条第一項の規定による届出(同条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は同条第二項の規定による届出(同条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第五号様式による届出書一通を提出して行わなければならない。

法第十一条第一項の規定による届出は、別記第六号様式による届出書一通、写真一葉及び法第八条第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。

前項の届出に当たっては、旅券(入管法第二条第五号に定める旅券をいう。以下同じ。)及び特別永住者証明書を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

第一条第二項の規定は、第一項の届出の場合に準用する。

法第十二条第一項又は第二項の規定による申請は、別記第七号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

前条第二項の規定は、前項の申請の場合に準用する。

法第十三条第一項の規定による申請は、別記第八号様式による申請書一通、写真一葉及び特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料一通を提出して行わなければならない。

前項の申請に当たっては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

第一条第二項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。この場合において、同項中「」とあるのは、「第九条第一項」と読み替えるものとする。

法第十四条第一項前段又は第三項の規定による申請は、別記第九号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

法第十四条第一項後段の規定による申請は、別記第十号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

第一条第二項及び第七条第二項の規定は、前二項の申請の場合に準用する。この場合において、これらの規定中「前項」とあるのは、「第十条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

法第十四条第二項の規定による命令は、別記第十一号様式による特別永住者証明書再交付申請命令書を特別永住者に交付して行うものとする。

法第十四条第五項又は第十六条の二第十六項の規定による手数料の納付は、別記第十二号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って提出することによって行うものとする。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号。以下「令」という。)第五条の規定により市町村(特別区を含むものとし、にあっては、区又は総合区。第二十条及び第二十一条において同じ。)の長が写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付する書類は、第七条第二項(第八条第二項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)又は第九条第二項の規定により提示された旅券とする。

出入国在留管理庁長官は、効力を失った特別永住者証明書の番号の情報をインターネットの利用その他の方法により提供することができる。

令第八条第一項第三号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をした者(当該届出後において特定特別永住者証明書及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けたことがない者に限る。)

又はの規定により個人番号カード(番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カードを含む。)が失効した者(住民基本台帳法第三十条の四第一項の規定により住民票コードの記載の変更を請求する場合に、の規定により個人番号カードを返納した者及び法第十六条の三第二項の規定により特定特別永住者証明書を返納した者を含む。)(当該失効及び返納後において特定特別永住者証明書及び個人番号カードの交付を受けたことがない者に限る。)

特定特別永住者証明書又は個人番号カードを焼失し、若しくは著しく損傷した者又は個人番号カード(番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カードを含む。)の機能が損なわれた者(当該焼失及び損傷後並びに当該機能が損なわれた後において特定特別永住者証明書及び個人番号カードの交付を受けたことがない者に限る。)

法第八条第一項各号に掲げる事項を記載すべき余白がなくなった特定特別永住者証明書を所持する者その他これに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が適当と認める者

刑の執行のため刑事施設若しくは少年院に収容されていた者、労役場に留置されていた者又は保護処分の執行のため少年院に収容されていた者(釈放後において特定特別永住者証明書及び個人番号カードの交付を受けたことがない者に限る。)

令第八条第四項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法により送付する方法

法第十六条の二第一項又は第二項の規定による申請に併せて同条第四項の規定による申出をした者(以下この号及び次号において「申出者」という。)の住居地に宛てて、書留郵便又はに規定する一般信書便事業者若しくはに規定する特定信書便事業者によるに規定する信書便(次条において「信書便」という。)の役務のうち書留郵便に準ずるもの(次号において「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(次号において「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法(当該申出者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を出入国在留管理庁長官に申し出た場合に限る。)

病院への入院その他のやむを得ない理由により前二号に掲げる方法により交付することが困難であると認められる場合には、申出者の所在地に宛てて、書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法(当該申出者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を出入国在留管理庁長官に申し出た場合に限る。)

法第十六条の二第十五項において読み替えて適用される法第十六条第三項の規定による特別永住者証明書の返納は、郵便又は信書便により送付する方法により行うものとする。

番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十一項の規定又は番号利用法第四十七条の規定に基づく政令の規定による特定特別永住者証明書の返納をしようとする外国人は、当該特定特別永住者証明書並びに別記第十三号様式による返納届出書一通及び写真(返納の日前六月以内に撮影されたもので別表第一に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。)一葉を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

前項の返納に当たっては、旅券を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

第一項の返納が次に掲げる者に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。

一歳に満たない者

引き続き特別永住者に該当する者でない者

第一項の返納は、次に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

当該外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら第一項の返納をすることができない場合において、当該外国人の親族(十六歳に満たない者を除く。次号において同じ。)であって当該外国人と同居するものが当該外国人に代わって当該返納をするとき。

当該外国人の親族であって当該外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わって第一項の返納をするとき。

当該外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら第一項の返納をすることができない場合において、当該外国人の法定代理人が当該返納に係る手続をするとき(当該外国人の法定代理人が第一号の規定により当該外国人に代わってするときを除く。)。

法第十七条第二項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。

税関職員

公安調査官

麻薬取締官

住民基本台帳に関する事務(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村(特別区を含む。)の職員

職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第八条に規定する公共職業安定所の職員

法第十八条第一項に規定する行為を、同条第二項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、同項の適用を受ける者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

法第十八条第一項に規定する行為を、同条第三項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、当該特別永住者が疾病その他の事由により自らこれらの行為をすることができないこと及び当該特別永住者の親族又は同居者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(法第十条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に係る場合に限る。)は、特別永住者若しくは同条第二項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者から依頼を受けた者(十六歳に満たない者及び当該特別永住者の親族であって当該特別永住者と同居するものを除く。)又は特別永住者の法定代理人が当該特別永住者に代わって法第十九条第一項に規定する行為(法第十条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に限る。)をする場合(特別永住者の法定代理人が法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)とする。

法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(法第十条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に係る場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合とする。

次のイ又はロに掲げる者が、特別永住者に代わって別表第二の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イに掲げる者にあっては、当該特別永住者又は法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ロに掲げる者にあっては、同項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)

弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの

当該特別永住者の法定代理人

前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第二の上欄に掲げる行為をすることができない場合(当該行為が特定特別永住者証明書の受領である場合にあっては、病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難であると認められる場合)において、当該特別永住者の親族(十六歳に満たない者及び当該特別永住者と同居する者を除く。)又は同居者(十六歳に満たない者及び当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。

法第十一条第二項(法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書(特定特別永住者証明書以外の特別永住者証明書に限る。以下この号において同じ。)の受領については、当該受領のために市町村の事務所に出頭することに著しい支障がある者(法第十九条第一項の規定により特別永住者証明書の受領を市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない者又は同条第二項の規定により当該受領を特別永住者に代わってしなければならない者に限る。)が日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法により送付される特別永住者証明書を受領する場合であって、出入国在留管理庁長官において相当と認めるとき。

法第十六条の二第九項の規定により交付される特定特別永住者証明書を受領する場合(同条第一項の規定による申請に併せて同条第四項の規定による申出があった場合に限る。)

法第十六条の二第十四項において準用する法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

特別永住者の法定代理人が当該特別永住者に代わって法第十六条の二第七項の規定により交付される特定特別永住者証明書の受領に係る手続をする場合(特別永住者の法定代理人が法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)

前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難であると認められる場合において、当該特別永住者の親族(十六歳に満たない者及び当該特別永住者と同居する者を除く。)又は同居者(十六歳に満たない者及び当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって法第十六条の二第七項の規定により交付される特定特別永住者証明書の受領に係る手続をするとき。

法第十六条の三第六項において準用する法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合は、特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら法第十六条の三第三項の規定により交付される特別永住者証明書の受領をすることができない場合において、当該特別永住者の法定代理人が当該受領に係る手続をするとき。

法第十九条第一項に規定する行為を、同条第二項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、同項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

法第十九条第三項(法第十六条の二第十四項において準用する場合を含む。)の規定により、特別永住者が自ら出頭して法第十九条第一項に規定する行為(法第十六条の二第十四項において準用する場合にあっては、同条第十三項の規定による行為)を行うことを要しない場合において、当該行為を当該特別永住者に代わってしようとする者又は別表第二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

法第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入による書面の提出及び特別永住者証明書の提示によって行うものとする。

法第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は、次に掲げる者とする。

入管法第二十五条の二第一項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者

入管法第三十九条の二第一項又は第四十四条の四第三項若しくは第八項の規定による収容令書の発付を受けている者

入管法第四十四条の二第一項又は第六項の規定により監理措置に付されている者

日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして出入国在留管理庁長官が認定する者

出入国在留管理庁長官は、前項第四号の規定による認定をしたときは、特別永住者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、特別永住者の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。

前項の通知は、別記第十四号様式による通知書によって行うものとする。ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が第一項第四号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

法又はこの省令の規定により出入国在留管理庁長官に提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならない。