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第十三条(令第五条に規定する写しを作成する等する書類)

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号。以下「令」という。)第五条の規定により市町村(特別区を含むものとし、にあっては、区又は総合区。第二十条及び第二十一条において同じ。)の長が写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付する書類は、第七条第二項(第八条第二項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)又は第九条第二項の規定により提示された旅券とする。

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