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第二十二条(みなし再入国許可の意図の表明)

法第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入による書面の提出及び特別永住者証明書の提示によって行うものとする。

前後の条文と読む