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①法第五条第三項に規定する申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。
一別記第二号様式による特別永住許可申請書一通
二写真一葉
三平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類
②前項の申請に当たっては、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下同じ。)を提示しなければならない。
③前条第二項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。
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