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1 条

第九条(紛失等による特別永住者証明書の再交付)

法第十三条第一項の規定による申請は、別記第八号様式による申請書一通、写真一葉及び特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料一通を提出して行わなければならない。

前項の申請に当たっては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

第一条第二項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。この場合において、同項中「」とあるのは、「第九条第一項」と読み替えるものとする。

前後の条文と読む