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目次
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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則
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第七条から第十八条まで
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第十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十四条
(特別永住者証明書の失効に関する情報の公表)
出入国在留管理庁長官は、効力を失った
特別永住者証明書
の番号の情報をインターネットの利用その他の方法により提供することができる。
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第十三条 令第五条に規定する写しを作成する等する書類
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第十五条 特定特別永住者証明書の交付を速やかに受ける必要がある者
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