1 条
番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十一項の規定又は番号利用法第四十七条の規定に基づく政令の規定による特定特別永住者証明書の返納をしようとする外国人は、当該特定特別永住者証明書並びに別記第十三号様式による返納届出書一通及び写真(返納の日前六月以内に撮影されたもので別表第一に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。)一葉を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
一歳に満たない者
引き続き特別永住者に該当する者でない者
当該外国人の親族であって当該外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わって第一項の返納をするとき。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。