1 条
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「法」という。)第四条第三項に規定する申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。
別記第一号様式による特別永住許可申請書一通
本邦で出生したことを証する書類
出生以外の事由により本邦に在留することとなった者にあっては、当該事由を証する書類
平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類
一歳に満たない者について前項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。ただし、出入国在留管理庁長官が提出を要するとした場合は、この限りでない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。