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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定並びに及び、並びに第二十条の規定 公布の日

中中小企業退職金共済法目次の改正規定(「・」を「―」に改める部分を除く。)、第六章中第五節を第六節とする改正規定、の改正規定、同章中第四節を第五節とし、第三節の次に一節を加える改正規定及びの改正規定並びにの規定(の改正規定を除く。)並びに、及びの規定 平成二十七年十月一日