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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成七年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、及びの改正規定並びに附則第十九条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

及びの改正規定並びに附則第三条から第十条まで、第十一条第二項から第四項まで、第十三条、第十四条及びの規定 平成八年四月一日