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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十五年十二月一日から施行する。ただし、の次に一節及び節名を加える改正規定(第二章第四節に係る部分に限る。)及び附則第五条の規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。