1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Act comes into effect on December 1, 1975; provided, however, that the provision amending Article 83, paragraph (1) comes into effect on the date of promulgation.
この法律は、昭和五十年十二月一日から施行する。ただし、第八十三条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。