The Organization may, as provided in the business rules, entrust part of the retirement allowance mutual aid operations (in the case of entrustment to an association of employers, excluding operations concerning the payment of retirement allowances, etc. under retirement allowance mutual aid contracts and operations concerning the payment of retirement allowances under specified-industry retirement allowance mutual aid contracts) to a financial institution or an association of employers.
機構は、業務方法書で定めるところにより、金融機関又は事業主の団体に対し、退職金共済業務(事業主の団体に委託する場合にあつては、退職金共済契約に係る退職金等の支給に関する業務及び特定業種退職金共済契約に係る退職金の支給に関する業務を除く。)の一部を委託することができる。
The Organization may, with the authorization of the Minister of Health, Labour and Welfare, entrust part of the operations listed in Article 70, paragraph (2), item (i) to a financial institution.
機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第七十条第二項第一号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。
Notwithstanding the provisions of other acts, the persons prescribed in the preceding two paragraphs may accept entrustment under the preceding two paragraphs and carry out those operations.
The officers and employees of a financial institution that has been entrusted with operations pursuant to paragraph (2) (referred to as a "property accumulation entrusted financial institution" in Article 78-2, paragraph (1) and Article 90), who engage in the entrusted operations, are deemed to be employees engaged in public service pursuant to laws and regulations for the purpose of the application of the Penal Code and other penal provisions.
第二項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第七十八条の二第一項及び第九十条において「財形受託金融機関」という。)の役員及び職員であつて当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
略称規定第二条第三項・この規定以降に適用(第五十六条及び第五十七条を除く)
この法律で「退職金共済契約」とは、事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより…
わかりやすく言うと
独立行政法人勤労者退職金共済機構のことです。事業主から掛金を受け取り、従業員が退職したときに退職金を支給する相手方です。第五十六条と第五十七条を除き、この法律で機構というときはこの法人を指します。
定義第二条第三項・法令全体に適用
事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約であつて、特定業種退職金共済契約以外のもの
わかりやすく言うと
事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構に掛金を納めることを約束し、機構がその事業主に雇われている従業員の退職について、この法律に従って退職金を支給することを約束する契約のことです。特定業種退職金共済契約は含みません。
定義第二条第五項・法令全体に適用
特定業種に属する事業の事業主が機構に掛金を納付することを約し、機構が、期間を定めて雇用される者としてその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が指定する特定業種(建設業など、従業員の相当数が、ふだんその業種の多くの事業の間を移って雇われる業種)の事業主が機構に掛金を納め、期間を定めて雇われてその業種の事業に従事するのが普通の人が退職したときに、機構が退職金を支給する契約のことです。
略称規定第八条第二項第三号
被共済者が偽りその他不正の行為によつて退職金又は解約手当金(以下「退職金等」という。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。
略称規定第三十八条第一項
機構は、第七十条第一項に規定する業務(以下「退職金共済業務」という。)の執行に必要な限度において、退職金共済契約の共済契約者又は被共済者に対して、報告又は文書の提出を求めることができる。
わかりやすく言うと
機構が行う、退職金共済契約と特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業と、それに附帯する業務のことです(第七十条第一項)。
略称規定第七十二条第四項・この規定及び第七十八条の二第一項及び第九十条の中だけ
第二項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第七十八条の二第一項及び第九十条において「財形受託金融機関」という。)の役員及び職員であつて当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については…
わかりやすく言うと
機構が厚生労働大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法第九条第一項の業務(事業主などが勤労者に住宅資金を貸し付けるための資金を、機構が貸し付ける業務)の一部を委託した金融機関のことです。