In order to achieve the purpose set out in Article 58, the Organization carries out the following operations:
Conducting the retirement allowance mutual aid business for small and medium-sized enterprises relating to retirement allowance mutual aid contracts and specified-industry retirement allowance mutual aid contracts;
退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。
Conducting operations incidental to the operations listed in the preceding item.
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
In addition to the operations prescribed in the preceding paragraph, the Organization carries out the following operations in order to achieve the purpose set out in Article 58:
Conducting the operations prescribed in Article 9, paragraph (1) of the Workers' Property Accumulation Promotion Act;
勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する業務を行うこと。
Conducting operations incidental to the operations listed in the preceding item.
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
略称規定第二条第三項・この規定以降に適用(第五十六条及び第五十七条を除く)
この法律で「退職金共済契約」とは、事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより…
わかりやすく言うと
独立行政法人勤労者退職金共済機構のことです。事業主から掛金を受け取り、従業員が退職したときに退職金を支給する相手方です。第五十六条と第五十七条を除き、この法律で機構というときはこの法人を指します。
定義第二条第三項・法令全体に適用
事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約であつて、特定業種退職金共済契約以外のもの
わかりやすく言うと
事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構に掛金を納めることを約束し、機構がその事業主に雇われている従業員の退職について、この法律に従って退職金を支給することを約束する契約のことです。特定業種退職金共済契約は含みません。
定義第二条第五項・法令全体に適用
特定業種に属する事業の事業主が機構に掛金を納付することを約し、機構が、期間を定めて雇用される者としてその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が指定する特定業種(建設業など、従業員の相当数が、ふだんその業種の多くの事業の間を移って雇われる業種)の事業主が機構に掛金を納め、期間を定めて雇われてその業種の事業に従事するのが普通の人が退職したときに、機構が退職金を支給する契約のことです。