検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七十条(業務の範囲)

機構は、第五十八条の目的を達成するため、次の業務を行う。

退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。

前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

機構は、前項に規定する業務のほか、第五十八条の目的を達成するため、次の業務を行う。

に規定する業務を行うこと。

前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

前後の条文と読む