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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済法と独立行政法人通則法に基づいて設立される独立行政法人です(中小企業退職金共済法第五十七条)。中小企業の従業員の退職金共済制度を運営し、勤労者の計画的な財産形成を促進する業務を行うことを目的とし(同法第五十八条)、退職金共済契約と特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行います(同法第七十条第一項)。退職金共済契約は、事業主がこの機構に掛金を納付することを約束し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給することを約束する契約で、特定業種退職金共済契約を除いたものです(同法第二条第三項)。
中小企業退職金共済法第2条・第57条・第58条・第70条を参考にAIが作成。