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第五十九条の二(資本金)

機構の資本金は、の規定により政府から出資があつたものとされた金額とする。

政府は、第七十条第二項に規定する業務に関して必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

機構は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

前後の条文と読む