The Minister of Health, Labour and Welfare appoints management board members from among the mutual aid policyholders under specified-industry retirement allowance mutual aid contracts relating to the specified industry concerned (where the mutual aid policyholder is a corporation, its representative) and persons with the knowledge and experience necessary for the proper operation of the Organization's retirement allowance mutual aid operations.
運営委員は、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者(当該共済契約者が法人であるときは、その代表者)及び機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
The term of office of a management board member is four years; provided, however, that the term of office of a management board member appointed to fill a vacancy is the remainder of the term of office of the predecessor.
運営委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
The provisions of Article 66 of this Act and Article 21, paragraph (4) and Article 23, paragraph (2) of the General Rules Act apply mutatis mutandis to management board members. In this case, the phrase "the competent minister or the head of the agency, respectively," in Article 23, paragraph (2) of the General Rules Act is deemed to be replaced with "the Minister of Health, Labour and Welfare,".
第六十六条並びに通則法第二十一条第四項及び第二十三条第二項の規定は、運営委員について準用する。この場合において、通則法第二十三条第二項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。
略称規定第二条第三項・この規定以降に適用(第五十六条及び第五十七条を除く)
この法律で「退職金共済契約」とは、事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第五十六条及び第五十七条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより…
わかりやすく言うと
独立行政法人勤労者退職金共済機構のことです。事業主から掛金を受け取り、従業員が退職したときに退職金を支給する相手方です。第五十六条と第五十七条を除き、この法律で機構というときはこの法人を指します。
定義第二条第四項・法令全体に適用
建設業その他従業員の相当数が、通常、当該業種に属する多数の事業の間を移動してこれらの事業の事業主に雇用される業種であつて、厚生労働大臣が指定するもの
定義第二条第五項・法令全体に適用
特定業種に属する事業の事業主が機構に掛金を納付することを約し、機構が、期間を定めて雇用される者としてその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が指定する特定業種(建設業など、従業員の相当数が、ふだんその業種の多くの事業の間を移って雇われる業種)の事業主が機構に掛金を納め、期間を定めて雇われてその業種の事業に従事するのが普通の人が退職したときに、機構が退職金を支給する契約のことです。
略称規定第三十八条第一項
機構は、第七十条第一項に規定する業務(以下「退職金共済業務」という。)の執行に必要な限度において、退職金共済契約の共済契約者又は被共済者に対して、報告又は文書の提出を求めることができる。
わかりやすく言うと
機構が行う、退職金共済契約と特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業と、それに附帯する業務のことです(第七十条第一項)。
略称規定第五十七条第一項
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。
わかりやすく言うと
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)のことです。独立行政法人勤労者退職金共済機構は、この法律と独立行政法人通則法に基づいて設立されています。