検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十六条(役員及び職員の地位)

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

前後の条文と読む