検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十一条(理事の職務及び権限等)

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

前項ただし書の場合において、の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。

前後の条文と読む