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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、(及びの改正規定に限る。)、(特定農山村地域におけるの改正規定に限る。)、(の次に一条を加える改正規定に限る。)及び(を削る改正規定、をとする改正規定、をとする改正規定及びの改正規定を除く。)の規定並びに及び第六条から第八条までの規定 公布の日

略

、及びの規定並びに及び(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日