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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十四年四月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定、を削る改正規定、の改正規定(及びに係る部分を除く。)、をとする改正規定、を削る改正規定、の改正規定(及びに係る部分を除く。)、をとする改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、をとする改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、をとする改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分(「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の前の見出し及びを削る改正規定、の改正規定、をとし、に見出しを付する改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、第三章第四節を削る改正規定、同章中第四節の二を第四節とし、第四節の三を第四節の二とする改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の表の改正規定、の表の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分(「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の前の見出しを削る改正規定、の改正規定、に見出しを付する改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに、、、、、、、、、、、、、、、及びの規定