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1 条

第三条(中小企業近代化促進法等の廃止に伴う経過措置)

前条の規定による廃止前の又はの承認を受けた特定商工組合等に関する計画の変更の承認及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。この場合において、中「審議会」とあるのは、「中小企業政策審議会」とする。

前条の規定による廃止前の特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する又はの承認を受けた者に関する計画の変更の承認及び取消し並びに報告の徴収、に規定する承認新分野進出等計画に従って事業を行う者(に規定する特例中小企業者を除く。)又はに規定する承認事業開始計画に従って事業を行う者に関する新分野進出等関連保証、海外事業関連保証又は新分野事業関連保証についての中小企業信用保険法の特例及び報告の徴収並びにに規定する特例中小企業者に関する、又はに規定する債務の保証、海外事業関連保証又は新分野事業関連保証についての中小企業信用保険法の特例及び報告の徴収については、なお従前の例による。