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用語

日本の議会で、国の唯一の立法機関です(第四十一条)。衆議院と参議院の両議院で構成され、いずれも選挙された議員で組織されます(第四十二条・第四十三条第一項)。内閣総理大臣の指名、予算や条約の承認、憲法改正の発議を行います。政令や省令が義務や罰則を定めるには、国会が定めた法律の委任が必要です。

日本国憲法第41条・第42条・第43条、Wikipedia「国会」を参考にAIが作成。

国会の両議院で可決されて成立する法で、憲法の下に位置します。国民の権利や義務にかかわる定めは法律で行い、政令や省令が義務や罰則を定めるには法律の委任が必要です。

日本国憲法第41条・第59条・第98条、Wikipedia「行政立法」を参考にAIが作成。

国の最高法規。法律も政令も省令も憲法に反することはできず、反する部分は効力を持ちません。改正の手続も法律とは別で、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得る必要があります。そのため日本国憲法は、昭和二十一年十一月三日に公布され昭和二十二年五月三日に施行されてから一度も改正されていません。

日本国憲法第96条・第98条、e-Gov「日本国憲法」と改正履歴、Wikipedia「日本国憲法」を参考にAIが作成。

国会の二院のうちの一院で(第四十二条)、議員の任期は四年ですが、解散があればその期間満了前に終了します(第四十五条)。参議院と議決が異なった場合、法律案は出席議員の三分の二以上で再可決すれば成立し(第五十九条第二項)、予算・条約・内閣総理大臣の指名では衆議院の議決が国会の議決となります。

日本国憲法第42条・第45条・第59条・第60条・第61条・第67条、Wikipedia「衆議院」を参考にAIが作成。

国会の二院のうちの一院で(第四十二条)、議員の任期は六年、三年ごとに半数を改選し、解散はありません(第四十六条)。そのため議員が存在しない期間がない点で衆議院と異なりますが、常に開会しているという意味ではなく、衆議院が解散されたときは同時に閉会となります。その間は、国に緊急の必要があるときに内閣が求める緊急集会の場合にのみ活動します(第五十四条第二項)。

日本国憲法第42条・第46条・第54条、Wikipedia「参議院」を参考にAIが作成。

行政権を担う機関で、内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織されます(第六十五条・第六十六条第一項)。法律の執行、外交関係の処理、予算の作成、政令の制定などを行い(第七十三条)、国会に対し連帯して責任を負います(第六十六条第三項)。衆議院で不信任の決議案が可決されたときは、十日以内に衆議院が解散されない限り総辞職しなければなりません(第六十九条)。

日本国憲法第65条・第66条・第69条・第73条、Wikipedia「内閣」を参考にAIが作成。

内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。

日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。

内閣総理大臣以外の内閣の構成員です(第六十六条第一項)。文民でなければならず、その過半数は国会議員である必要があり、内閣総理大臣が任意に任命・罷免します(第六十六条第二項・第六十八条)。多くは各省の長であり、省令が大臣の名で発せられるのはこのためです。憲法を尊重し擁護する義務を負う者にも挙げられています(第九十九条)。

日本国憲法第66条・第68条・第75条・第99条、国家行政組織法第5条、Wikipedia「国務大臣」を参考にAIが作成。

…充てられます(警察法第四条第二項・第六条第一項)。委員は、任命前五年間に警察や検察の職務を行う職業的公務員であったことのない者の中から、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命します。国会の閉会や衆議院の解散のために両議院の同意を得られないときは、先に任命し、後で両議院の承認を得ます(警察法第七条第一項から第三項まで)。国家公安委員会には警察庁が置かれ、国家公安委員…

警察法第4条・第5条・第6条・第7条・第12条・第15条、古物営業法第21条の5・第27条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国会議員や地方公共団体の議会の議員である日のことで、平成二十四年法律第六十三号の施行日前から引き続き議員である人に限ります。

外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するもの

第一項第七号から第十一号まで及び第十五号に掲げる会社(同項第十一号及び第十五号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。第十六条の四第一項にお…

わかりやすく言うと

第十六条の二第一項第七号から第十一号までと第十五号の会社(銀行業などを営む外国の会社など。第十一号と第十五号は外国の会社に限ります)、子会社対象会社を子会社とする持株会社、持株会社と同種か類似の外国の会社で子会社対象会社を子会社とするもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

有価証券報告書を提出しなければならない外国会社で、発行登録をした会社として義務がなくなった後も報告書を引き続き提出したものを含みます。内閣府令で定める場合は、有価証券報告書などに代えて、外国で開示されている英語の類似書類(外国会社報告書)を提出できます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

有価証券報告書を出すべき外国会社が、内閣府令で定める場合に、有価証券報告書とその添付書類に代えて提出できる書類で、外国で開示されている有価証券報告書などに類する、英語で書かれたものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

半期報告書を出すべき報告書提出外国会社(有価証券報告書を出すべき外国会社)が、内閣府令で定める場合に、半期報告書に代えて提出できる書類で、外国で開示されている半期報告書に類する、英語で書かれたものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

有価証券届出書を出すべき外国会社が、内閣府令で定める場合に届出書に代えて出せる書類で、募集や売出しに関する事項を書いた書類と、外国で開示されている参照書類や届出書に類する英語の書類です。補足書類と併せて出すと、届出書を出したものとみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

第五条第一項により有価証券届出書を提出しなければならない外国会社のことです。公益や投資者保護に欠けることがないとして内閣府令で定める場合は、届出書に代えて、外国で開示された英語の書類などを提出できます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

臨時報告書を出すべき報告書提出外国会社(有価証券報告書を出すべき外国会社)が、内閣府令で定める場合に、臨時報告書に代えて提出できる、臨時報告書に記載すべき内容を英語で書いたものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

金融商品取引所が子会社にできる会社(子会社対象会社)のうち外国会社であって、子会社対象会社に当たらない外国会社を現に子会社にしているもののことです(第八十七条の三第六項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)によって廃止される前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)で、その法律の附則第二条第一項によりなお効力があるとされるもののことです。

会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法

第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書

わかりやすく言うと

親会社等が、事業年度ごとに、自社の株式を持つ者に関する事項など内閣府令で定める事項を記載して、事業年度の経過後三か月以内(外国会社は政令で定める期間内)に内閣総理大臣に出す報告書のことです(第二十四条の七第一項)。

次に掲げる事業であつて、公衆の日常生活に欠くことのできないもの

わかりやすく言うと

運輸、郵便・信書便・電気通信、水道・電気・ガスの供給、医療・公衆衛生の事業で、人々の日常生活に欠かせないもののことです。このほか内閣総理大臣は、国会の承認を経て、業務の停止や廃止が国民経済を著しく妨げ、又は人々の日常生活を著しく危うくする事業を、一年以内に限り公益事業に指定できます。

特別会計法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む

わかりやすく言うと

国債整理基金特別会計が、国債の整理や償還のため、その年度に必要な額の範囲内で、又は翌年度分について国会の議決を経た額の範囲内で発行する借換国債のことです。その借換国債を借り換えるために順に発行された借換国債も含みます。

…配関係がある法人(以下この号において「特例認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該特例認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信…

わかりやすく言うと

適用を受ける特例対象非上場株式等の価額(会社などが外国会社などの株式等を持つときは、持っていなかったものとして計算した価額)を特例経営承継相続人等の相続税の課税価格とみなし、相続税法第十三条から第十九条までを当てはめて政令で定めるところにより計算した相続税の額です。

第五項に規定する特定役員退職手当等

わかりやすく言うと

法人の役員、国会議員や地方議会の議員、国家公務員や地方公務員として勤めた年数(政令で定める役員等勤続年数)が五年以下の人が、その年数に対応して受け取る退職手当等のことです(第三十条第五項)。

公認会計士法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等

わかりやすく言うと

公認会計士法に基づいて内閣総理大臣に届出をした者です。外国の法令に従い外国で報酬を得て財務書類の監査や証明を業とする者のうち、外国会社などがこの法律により出す財務書類について、監査に相当する業務を行う者が届け出ます。

子会社対象外国会社を子会社としている持株会社又は外国会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの

前項第一号に規定する勤続年数のうち、次項に規定する役員等以外の者としての政令で定める勤続年数が五年以下であるもの

わかりやすく言うと

退職所得控除額の計算に使う勤続年数のうち、法人の役員、国会議員や地方議会の議員、国家公務員や地方公務員(役員等)以外の者としての勤続年数が五年以下であるもののことです。この勤続年数の数え方は政令で定められています。