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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和五十七年一月一日以前からある住宅で、平成二十九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に政令で定める耐震改修が行われ、認定長期優良住宅(政令で定めるものに限ります)に当たることとなったもののことです。

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その年一月一日に所有期間が五年を超える、自分が住む(または住んでいた)家屋やその敷地など(譲渡資産)の譲渡のことで、不動産等の貸付けも含みます。配偶者など政令で定める特別の関係がある人への譲渡その他政令で定めるものは除きます(租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号)。

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市町村長の認定の日から二年を経過する日までの期間で、土地を非課税の土地などとして使う予定の期間のことです。建物の建設や大規模な宅地造成に通常二年を超えるなど政令で定める理由がある場合は、政令で定める期間です。

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投資者保護基金が、特例適用会社についての顧客への支払などの業務を終えた日として政令で定める日の属する事業年度の終わりに、政府の保証を受けた借入金が残っている場合、その返済の経理を他と分けて整理するために設ける特別の勘定のことです。

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一般株式等(上場株式等以外の株式等)の譲渡による事業所得、譲渡所得、雑所得(一部を除きます)について、前年中の金額として政令で定めるところにより計算した金額のことです(租税特別措置法第三十七条の十第一項)。

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厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)のうち、ただし書に挙げた一部の規定を施行する日で、公布の日から一年を超えない範囲で政令で定める日のことです。

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平成二十四年の改正法(平成二十四年法律第六十二号)の附則第一条第四号に掲げる規定が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています。

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租税特別措置法第四十一条の十四第一項に定める商品先物取引などの先物取引の差金等決済による前年中の事業所得、譲渡所得、雑所得の金額として、政令で定めるところにより計算した金額のことです。

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前年中の上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得、雑所得(一部を除きます)の金額として、政令で定めるところにより計算した金額のことです(租税特別措置法第三十七条の十一第一項)。特定株式等譲渡所得金額に係る所得がある場合は、原則としてそれを除いて計算します。

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平成二十六年四月一日以前からある住宅(区分所有の家屋以外で政令で定めるもの)の特定居住用部分に、令和四年四月一日から令和十三年三月三十一日までに行われる、外壁や窓などを通じた熱の損失の防止に役立つ改修工事その他の工事で、政令で定めるもののことです。

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住民票に旧氏は記載されているものの、旧氏の振り仮名は記載されていない人のことです。令和七年政令第十七号の施行日から一年を経過する日までの間の住民基本台帳法施行令第三十条の十四の読み替えで使われます。

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前年中の上場株式等の配当等(上場株式の配当、公募の投資信託の収益の分配、特定公社債の利子など、租税特別措置法第八条の四第一項に掲げるもの)に係る利子所得と配当所得の金額として、政令で定めるところにより計算した金額のことです。

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道路交通取締法施行令(昭和二十八年政令第二百六十一号)のことです。この道路交通法の附則第二条により廃止されました。

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市街化区域農地(市街化区域内の農地で、生産緑地など一部を除いたもの)のうち、市街化区域が定められた後の決められた期間内に、所有者が開発許可の申請など政令で定める計画的な宅地化のための手続を始め、そのことについて市町村長の認定を受けたもののことです。

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令和八年法律第三十一号の附則第一条第六号に掲げる規定(健康保険法を改正する第二条など)の施行日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています。

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平成三十年の所得税法等の一部を改正する法律による改正後の所得税法が定める恒久的施設のことです。非居住者や外国法人が国内に持つ支店・工場など事業を行う場所、建設や据付けの工事などを行う場所、国内に置く契約締結の権限のある者などで、細かな範囲は政令で定められ、条約に別の定めがあればそれによります。

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新築から二十年以上たったマンションで、管理組合の管理者等が助言や指導を受けたもの、または政令で定める管理計画認定マンションのうち、令和五年四月一日から令和九年三月三十一日までに外壁の修繕などを含む総務省令で定める大規模な工事が行われたものです。工事をした棟に限ります。

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特別土地保有税の徴収猶予の理由の変更を申し出て市町村長の認定を受けた土地について、その認定の日から二年を経過する日まで(建物の建設などに通常二年を超えるなど政令で定める理由がある場合は政令で定める期間)の期間のことです。

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この附則が属する改正政令(平成二十七年政令第三百一号)が施行される日のことです。

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平成二十七年十二月三十一日に公社債等を持っていた人から、公社債等の譲渡の対価の支払者が提示を受ける、平成二十五年政令第百六十五号による改正前の所得税法施行令第三百三十七条第二項各号に定める住民票の写しその他の書類のことです(平成二十五年政令第百六十五号附則第八条第二項)。