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用語
事業主、その団体、第四十九条第一項第四号の二イに規定する法人又は同項第七号ロからニまでに掲げる法人
わかりやすく言うと
事業主、事業主の団体、専修学校や各種学校を設置する学校法人など、社会福祉法人、その他対象障害者の雇用の促進に関する事業を行う法人のことです(第四十九条第一項第四号の二イ、第七号ロからニまで)。
国内において出生した日本の国籍を有しない者又は日本の国籍を失った者であって、法第二十二条の二第一項の規定により在留することができるもの
わかりやすく言うと
日本で生まれた日本の国籍を持たない人や日本の国籍を失った人で、生まれた日や国籍を失った日から六十日に限り、在留資格なしに日本に在留できる人のことです(入管法第二十二条の二第一項)。