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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)を、この条で短く呼ぶ名前です。

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青色申告法人が、平成二十八年法律第三十号の施行日から令和十年三月三十一日までに、認定地方公共団体に対して、その団体のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連して支出する寄附金のことです。設備の専属的な利用など特別の利益が寄附者に及ぶものは除きます。

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協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)を短く呼ぶ名前です。

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給与所得者の扶養控除等申告書(年の途中の異動を記載するものを含みます)に、非居住者である親族である旨が記載された(第百九十四条第一項第七号)障害者、源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族のことです。前年と異動がない旨の記載で代えた場合も含みます。

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定期積金の給付補塡金、抵当証券の利息、金などの買戻し条件付き売買の利益、外貨預貯金の為替差益などの給付補塡金・利息・利益・差益(所得税法第百七十四条第三号から第八号まで)と、内国法人や恒久的施設を持つ外国法人が受ける懸賞金付預貯金等の懸賞金等のことです。非居住者などが受けるものには限定があります。

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株式会社の設立の際に金銭以外で出資される財産と、会社の成立後に譲り受ける約束をした財産をまとめて呼ぶ言葉です(第二十八条第一号、第二号)。定款に書いた価額の総額が五百万円を超えなければ、これらについて検査役の調査の規定は適用されません。

会社法一

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法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に掲げる信託)と公益信託をまとめた呼び名です。

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会社が株主名簿に記載・記録すべき事項のことで、株主の氏名や名称と住所、持っている株式の数(種類株式発行会社では種類ごとの数)、株式を取得した日、株券発行会社では株券の番号です。

会社法第一項

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第四条第六項による特定募集等の通知書の提出、第二十七条の五第二号による申出など、政令で定める手続(添付書類の提出を含みます)のことです。これらは、開示用電子情報処理組織を使って行うこともできます(第二十七条の三十の三第二項)。

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行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)を、この法律の第五章の中で短く呼ぶ名前です。

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市町村が個人の市町村民税の特別徴収義務者として指定した給与の支払をする者のうち、給与支払報告書の記載事項を地方税共同機構を経由する方法(第三百十七条の六第五項第一号)で提供した人、または給与支払報告書を第七百四十七条の二第一項の方法で提出した人です。

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恒久的施設を持つ非居住者の所得のうち、恒久的施設を独立した事業者とみなしたときにそこに帰せられるべき所得(第百六十一条第一項第一号)と、組合契約に基づき恒久的施設を通じて行う事業から配分される利益で政令で定めるもの(同項第四号)のことです。

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民法の組合契約(これに類する政令で定める契約を含みます)に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生じる利益で、その組合契約に基づいて配分を受けるもののうち政令で定めるもののことです(所得税法第百六十一条第一項第四号)。

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厚生労働大臣が第百条の四第三項により自ら行うこととした滞納処分等(国税滞納処分の例による処分や捜索など)と国税徴収の例による徴収の権限(同条第一項第三十号)、それに同号が除いている厚生労働省令で定める権限のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。

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厚生労働大臣が第百九条の四第三項により自ら行うこととした滞納処分等(国税の滞納処分の例による処分や捜索など)と国税徴収の例による徴収の権限、それに同条第一項第二十三号が除いている厚生労働省令で定める権限のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。

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有価証券発行勧誘等や有価証券交付勧誘等のうち、適格機関投資家だけを相手とする場合など第二十三条の十三第一項各号の場合に当たるもの(第二号・第四号の場合は、多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限ります)のことです。

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居住者が平成二十八年一月一日以後に受け取る、国外で発行された公社債(政令で定める外貨建ての公社債を除く)や公社債投資信託の受益権の利子や収益の分配で、国外で支払われるものです。特定公社債の利子と、公募などによる公社債投資信託の収益の分配(第三条第一項第一号・第二号)は除かれます。

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厚生年金保険法による、老齢を理由として支給される年金の保険給付など、老齢または退職を理由とする給付のうち、政令で定めるもののことです。これを受けられる人は、第一号被保険者から除かれます。

国民年金法一

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取消処分者講習、初心運転者講習、若年運転者講習の三つをまとめた呼び名です。取消処分者講習は、免許の取消しなどの処分を受けた人と、免許の失効などのためにその処分を受けなかった人に対する講習です(病気など一定の理由による場合を除きます。第百八条の二第一項第二号)。

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賃金を口座への資金移動で支払う先となる資金移動業者として、第七条の二第一項第三号の要件を満たす業者に厚生労働大臣が行う指定のことです。