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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和四十九年法律第七十一号のうち、地方税法第二百八十一条から第二百八十三条までの一部と附則第十七条から第十九条までを改める規定、その法律の附則第二条、第七条から第十一条まで、第十三条から第二十四条までの規定をまとめた呼び名です。昭和五十年四月一日に施行されました。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の附則で、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)を短く呼ぶ名前です。

少年法三

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の附則で、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)を短く呼ぶ名前です。

民事訴訟法三

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の附則で、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)を短く呼ぶ名前です。

民事調停法三

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和四十九年法律第七十一号のうち、地方税法第二百八十一条から第二百八十三条までの一部と附則第十七条から第十九条までを改める規定、その法律の附則第二条、第七条から第十一条まで、第十三条から第二十四条までの規定をまとめた呼び名です。昭和五十年四月一日に施行されました。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和四年四月一日の前日の時点で、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)の附則第四条第一項にいう旧提出情報通信産業振興計画に定められていた、沖縄振興特別措置法第二十八条第二項第二号の情報通信産業振興地域のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の附則で、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)を短く呼ぶ名前です。

少年法三

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の附則で、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)を短く呼ぶ名前です。

民事訴訟法三

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の附則で、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)を短く呼ぶ名前です。

民事調停法三

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

私立学校教職員共済法による私立学校教職員共済制度に加入している厚生年金保険の被保険者であった期間のことです(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号)。昭和六十年法律第三十四号の附則第八条の二が当分の間読み替える国民年金法附則第七条の五第二項の中で使われる言葉です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十六年の改正法(平成二十六年法律第六十四号)第三条による改正のうち、平成二十六年法律第六十四号附則第一条第三号に掲げる改正規定(平成二十七年三月一日から施行)による改正後の厚生年金保険法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の附則で、日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号)を短く呼ぶ名前です。

少年法三

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の附則で、日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号)を短く呼ぶ名前です。

民事訴訟法三

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年法律第二十八号の附則で、日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号)を短く呼ぶ名前です。

民事調停法三

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律のことです。平成十六年法律第九十七号の附則第一条で使われる略称です。

銀行法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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外国証券業者に関する法律を、平成十六年法律第九十七号の附則第一条の中で短く呼ぶ名前です。

銀行法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この附則による第六十条第一項の表の読替えで使う呼び名で、沖縄振興特別措置法の認定法人のうち、その事業について一定の期間内に主務大臣の確認を受けたものを指します。なお従前の例により認定を受けている旧認定法人とは区別されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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事業者が譲渡割を申告して納める道府県のことで、事業者の区分ごとに第七十二条の七十八第二項が定める場所(個人事業者は住所地など、法人は本店や主たる事務所の所在地など)のある道府県です。附則第九条の五により、当分の間、申告は消費税の申告と併せて税務署長にします。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この法律の附則第十二条による改正前の出入国管理及び難民認定法の技能実習の在留資格で在留する者や在留していた者など(旧技能実習在留資格者等)が行う活動について、主務省令で定める計画のことです。こうした人の技能実習計画の認定で、第九条第四号の基準を当分の間読み替えるときに使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の第二条による改正後の法人税法を、平成三十年法律第七号の附則第二十一条第二項により読み替えて適用する場合のもののことです。