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附則第九条第一項第二号(昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等
わかりやすく言うと
昭和四十二年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十一年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税を選んでいれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。
附則第五条第一項第二号(昭和四十三年分及び昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等
昭和四十三年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十二年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税を選んでいれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。
附則第五条第一項第二号(昭和四十四年分及び昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等
昭和四十四年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十三年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税を選んでいれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。
附則第五条第一項第二号(昭和四十五年分及び昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等
昭和四十五年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十四年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税を選んでいれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。
附則第五条第一項第二号(昭和四十六年分及び昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等
昭和四十六年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十五年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。
附則第四条第一項第二号(昭和四十七年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等
昭和四十七年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十六年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。
附則第五条第一項第二号(昭和四十八年分及び昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等
昭和四十八年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十七年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。
附則第六条第一項第二号(昭和四十九年分及び昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等
昭和四十九年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十八年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。
附則第三条第一項第二号(昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等
昭和五十年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和四十九年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。
附則第三条第一項第二号(昭和五十二年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等
昭和五十二年分の予定納税基準額の計算に使う、昭和五十一年分の課税総所得金額のことです。変動所得と臨時所得の平均課税の適用があれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得があれば、政令の定めに準じてそれらがなかったものとして計算します。
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第二十一条第二項(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人
平成三十年十二月三十一日に、改正前の法人税法の定義による恒久的施設(旧恒久的施設)を持っていた外国法人で、改正後の定義による恒久的施設に当たるものは持っていなかったもののことです(平成三十年法律第七号の附則第二十一条第二項)。
同号に規定する取得
附則第四条第一項第一号でいう取得のことで、買換資産(自分が住む家屋やその敷地などで国内にあるもの)を取得することです。建設を含み、贈与によるものや政令で定めるものは除きます。
道路交通法第八十四条第一項に規定する免許
道路交通法第八十四条第一項に定める、公安委員会の運転免許のことです。令和二年法律第四十二号の附則第一条各号の規定の施行前の行為を理由とする免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止は、従前の例によります。
全国健康保険協会が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合
全国健康保険協会が管掌する健康保険では厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険ではその健康保険組合のことです。平成二十四年法律第六十二号の附則第四十六条で、事業主が短時間労働者について申出をする相手として使われます。
昭和51年分の所得税につき旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族
昭和五十一年分の所得税で、改正前の所得税法の配偶者控除(第八十三条)を受けた控除対象配偶者と、扶養控除(第八十四条)を受けた扶養親族のことです。昭和五十二年分の予定納税基準額を計算する特例(附則第三条)の表で使います。
第二十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第二項の従前額改定率
平成十二年法律第十八号の附則第二十一条第二項で、被保険者だった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に月数を掛けた額に、さらに掛ける率です。平成十六年度は一・〇〇一とされ、その後は毎年度、厚生年金保険法第四十三条の三第一項などの例により改定されます。
昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第二項に規定する新船員組合員及び昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第二項に規定する新船員組合員
国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による共済組合の組合員のうち、船員保険の被保険者である人のことです(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第二項、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第二項)。
当該完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有する当該他の内国法人(新法人税法第六十一条の十二第一項各号に掲げるものを除く。)
平成十四年法律第七十九号の附則第三条第一項の経過措置による最初の連結事業年度に、連結親法人と完全支配関係を持つことになった他の内国法人のうち、その日を含む事業年度の終了の時に時価評価資産等を持っているもの(一定の法人を除きます)のことです。
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十一条第二項に規定する非居住外国人
平成二十九年法律第四号の施行日から相続や遺贈、贈与の時までずっと国内(相続税法の施行地)に住所がなく、日本国籍もない人のことです。令和四年三月三十一日までの相続などで、納税義務の範囲を定める第一条の三と第一条の四を読み替えるのに使われます。
第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(以下「旧外国証券業者法」という。)第二条第二号に規定する外国証券会社
平成十年法律第百七号の第三条による改正前の外国証券業者に関する法律で外国証券会社とされていた会社のことで、この附則からは、その支店で証券業を営む会社であることが分かります。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
「〇〇」とは…をいう、の形で法令が意味を定めた用語。その法令の中ではその意味で使われます。
労働基準法第9条、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索