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この条の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び第十九条の十五の四において「番号利用法」という。)第十八条の五の規定に定め…
わかりやすく言うと
番号利用法の手続によって、個人番号カードとしての機能も加えられた在留カードのことです。住民基本台帳に記録されている中長期在留者は、在留カードの交付を受ける一定の届出や申請の際に、この形での交付を求めることができます。
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人
わかりやすく言うと
独立行政法人通則法に基づき中期目標管理法人、国立研究開発法人または行政執行法人として設立される独立行政法人と、別表第一に掲げる国立大学法人や日本銀行などの法人のことです。
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車(次条第四号イにおいて単に「原動機付自転車」という。)
わかりやすく言うと
この法律では、道路交通法上の自動車と原動機付自転車の両方を指します。道路交通法上の自動車は、原動機を使いレールや架線によらずに走る車または特定自動運行を行う車のうち、原動機付自転車や軽車両などを除いたものです(道路交通法第二条第一項第九号・第十号)。
この条の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び次条において「番号利用法」という。)第十八条の五の規定に定める手続により個…
わかりやすく言うと
第十六条の二と番号利用法第十八条の五に定める手続により、個人番号カードとしての機能を付け加える措置がとられた特別永住者証明書のことです。