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番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード
わかりやすく言うと
番号利用法で定めるカードで、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、一定の年齢未満の場合を除き本人の写真が表示され、これらの事項が電磁的な方法で記録され、権限のない人による閲覧や改変を防ぐ措置が講じられたものです。
番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード
わかりやすく言うと
氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、一定の年齢未満の場合を除いて本人の写真が表示され、これらの事項などが電磁的方法で記録されて、権限のない人による閲覧や改変を防ぐ措置が講じられたカードのことです(番号利用法第二条第七項)。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード
わかりやすく言うと
氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、本人が一定の年齢に満たない場合を除いて写真が表示され、これらの事項が電子的に記録されたカードで、権限のない人に見られたり書き換えられたりしないよう措置が講じられたもののことです(番号利用法第二条第七項)。