検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

新法附則第十二条の二第一項に規定する加熱式たばこ

わかりやすく言うと

令和七年法律第七号による改正後の附則第十二条の二第一項の加熱式たばこ、つまり道府県たばこ税で加熱式たばことして区分される製造たばこのことで、製造たばことみなされる一定の喫煙用具も含みます。

新所得税法第七十七条第一項に規定する地震保険料(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)

わかりやすく言うと

平成十八年法律第十号による改正後の所得税法第七十七条第一項に定める地震保険料と、長期損害保険契約等に係る損害保険料(旧長期損害保険料)とを合わせた呼び名です。

旧法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、各連結事業年度の連結所得の計算上、損金の額が益金の額を超える場合のその超える部分の金額のことです。

旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法でいう連結事業年度で、連結法人について、原則としてその連結親法人の事業年度の開始の日から終了の日までの期間のことです(一定の場合は除かれ、又は別の期間とされます)。

同項第一号に規定する基準事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号第十六条による改正後の租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項に定める認定事業適応法人の特例事業年度(経済社会情勢の著しい変化で事業の遂行に重大な影響を受けたと財務省令で定めるところにより証明された事業年度)のうち、開始の日が最も早いもののことです。

四年旧措置法第六十六条の十一の四第一項第一号に規定する特例事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項第一号の特例事業年度のことで、経済社会情勢の著しい変化によって事業の遂行に重大な影響を受けた事業年度として、財務省令に従って証明された事業年度をいいます。

同項に規定する総資産基準額

わかりやすく言うと

平成二十二年法律第三十二号による改正後の第五十七条の二第一項の総資産基準額です。現在のその項では、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(外国法人を除く)とその子法人等の集団の業務の健全かつ適切な運営の確保に必要となる総資産の規模を示す額として、政令で定める金額です。

同条第十一項に規定する登録金融機関

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第三十七号による改正後の第二条第十一項でいう登録金融機関で、第三十三条の二により内閣総理大臣の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関のことです。

新不動産登記法第六章第二節の規定による筆界特定の手続

わかりやすく言うと

平成十七年法律第二十九号による改正後の不動産登記法の第六章第二節に定める筆界特定の手続のことです。筆界特定とは、隣り合う土地の境である筆界の現地での位置を特定すること(特定できないときは、その位置の範囲を特定すること)です。

労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約

わかりやすく言うと

当事者の一方が相手方に対して労働者派遣をすることを約束する契約のことです(この法律の第二十六条第一項)。

改正後労災保険法第七条第一項第二号に規定する複数事業労働者

わかりやすく言うと

事業主が同じでない二つ以上の事業に雇われて働いている労働者のことで、これに類する者として厚生労働省令で定める人も含みます(令和二年法律第十四号による改正後のこの法律第七条第一項第二号)。

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法に…

わかりやすく言うと

第一号厚生年金被保険者のうち、鉱物の試掘・採掘などの鉱業の事業場で常に坑内作業をする人か、船員法の船員として船舶に使用される人で、第四種被保険者と船員任意継続被保険者を除いた人のことです。

高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律

わかりやすく言うと

健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法の六つの法律(医療保険各法)と、高齢者の医療の確保に関する法律をまとめた呼び名です。

新法第七百四十八条第一項に規定する地方税関係帳簿

わかりやすく言うと

令和三年法律第七号による改正後の地方税法第七百四十八条第一項に規定する帳簿のことで、たばこ税や軽油引取税に関する規定により事業者が備え付けて保存しなければならない帳簿です。

三十年改正法附則第四十四条第二項に規定する旧効力消費税法

わかりやすく言うと

平成三十年法律第七号の第五条による改正前の消費税法で、その附則第四十四条第一項により、一定の課税期間について第十六条(長期割賦販売等の資産の譲渡等の時期の特例)が引き続き効力を持つとされたもののことです。

四年旧措置法第六十八条の九十三の四第十項第一号に掲げる金額

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の第六十八条の九十三の四第十項第一号の金額で、一定の期間に外国法人が他の外国法人から受けた配当の額のうち、連結法人が持つその外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分として政令で定める金額(一定の配当の額を差し引いた残額)です。

四年新措置法第六十六条の九の四第九項第二号ロに掲げる金額

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正後の第六十六条の九の四第九項第二号ロの金額です。特殊関係株主等の内国法人が配当を受ける外国法人の配当元の外国法人について、前二年以内の各事業年度に益金に算入された課税対象金額などのうち、間接保有の株式等の数に対応する政令で定める部分で、既に同じ特例を受けた分は引きます。

第一条改正後著作権法第二条第一項第九号の七に規定する放送同時配信等

わかりやすく言うと

令和三年法律第五十二号による改正後の著作権法でいう放送番組・有線放送番組の自動公衆送信のうち、放送や有線放送と同時のものも含め、その日から原則一週間以内(放送より前を除きます)に行い、原則内容を変えず、複製防止等の措置を講じたものです。文化庁長官が定める一定のものと特定入力型自動公衆送信は除きます。

改正法附則第四条第一項に規定する委託者保護基金

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第八十六号(金融商品取引法等の一部を改正する法律)の施行前の商品先物取引法に基づく委託者保護基金のうち、その施行の時に存在していたもののことです(平成二十四年法律第八十六号の附則第四条第一項)。

第二条改正後雇用保険法第五十六条の三第一項第二号に規定する日雇受給資格者

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第十七号第二条による改正後の雇用保険法第五十六条の三第一項第二号の日雇受給資格者で、第四十五条または第五十四条により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる人のことです。