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用語

第九十五条の六第一項の表の備考一のハに規定する一般運転者

わかりやすく言うと

運転者の区分の一つで、優良運転者にも違反運転者等にも当たらない人のことです(第九十五条の六第一項の表の備考一のハ)。この区分と年齢に応じて、免許証等の有効期間が決まります。

第二十一条第四項に規定する元引受契約

わかりやすく言うと

有価証券の募集や売出しの際に、発行者や所有者(金融商品取引業者と登録金融機関を除きます)から、他に取得させるため証券の全部か一部を取得する契約、取得する者がいない残りを取得する契約、行使されない新株予約権証券などを取得して自ら又は第三者が行使する契約のいずれかのことです(第二十一条第四項)。

…くは商品として政令で定めるものの数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの…

わかりやすく言うと

相場の安定操作などの違反者や特定関係者が所有する有価証券や商品(これに準ずる政令で定めるものを含みます)の数量、又は違反者が自己や特定関係者の計算で約定した、指標の現実の数値が約定した数値を上回ると金銭を受け取る取引など政令で定める取引の数量として、政令に従い算定する数量です。

次条第一項に規定する出生後休業

わかりやすく言うと

被保険者が、対象期間内にその子を養育するためにとる休業のことです(第六十一条の十第一項)。対象期間は、原則として子の出生の日から八週間を経過する日の翌日までで、被保険者が労働基準法第六十五条第二項の休業をしたときは、出生の日や出産予定日から十六週間を基準とする期間です。

同条第二項第二号に規定する完全子会社等をいい、同条第三項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む

わかりやすく言うと

株式会社がその株式や持分の全部を持っている法人のことです。その株式会社とその完全子会社等が合わせて、又は完全子会社等だけで、他の法人の株式や持分の全部を持つ場合のその法人も、完全子会社等とみなされて含まれます(第八百四十七条の三第二項第二号、第三項)。

第九百四十二条第一項に規定する電子公告調査

わかりやすく言うと

電子公告をする会社が、公告期間中その内容が誰でも受け取れる状態に置かれているかについて、法務大臣の登録を受けた調査機関に求める調査のことです(第九百四十一条)。定時株主総会後の貸借対照表の公告は対象外です。

保険医療機関等(第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする者又は第八十…

わかりやすく言うと

保険医療機関や保険薬局などで療養を受けようとする人や、指定訪問看護を受けようとする人が、個人番号カードの電子証明書を送るなどの方法で保険者に資格の情報を照会し、回答の情報を医療機関などに伝えて、被保険者か被扶養者であることの確認を受けることです。

同法第八条第一項に規定する居宅サービス

わかりやすく言うと

介護保険法でいう居宅サービスのことで、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与と特定福祉用具販売をいいます。

同法第八条第二十六項に規定する施設サービス

わかりやすく言うと

介護保険法でいう施設サービスのことで、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院に入所する要介護者に、施設サービス計画に基づいて行われる介護福祉施設サービス、介護保健施設サービスと介護医療院サービスをいいます。

第十三条の二第一項に規定する法務省令で定める施設

わかりやすく言うと

退去を命じられた外国人が、船舶などの運航の都合ですぐに退去できないときに、指定された期間とどまることを許される、出入国港の近くの施設で法務省令で定めるもののことです。

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人

わかりやすく言うと

国の行政事務と密接に関連する公共上の事務などを、国の相当な関与の下で、国が事業年度ごとに定める目標を達成するための計画に基づいて、正確かつ確実に行うことを目的とする独立行政法人として、個別法で定める法人です(独立行政法人通則法第二条第四項)。

石油ガス税法第三条(課税物件)に規定する課税石油ガス

わかりやすく言うと

自動車用の石油ガス容器に詰められている石油ガスで、石油ガス税がかかるもののことです(石油ガス税法第三条)。

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第一号に規定する租税特別措置

わかりやすく言うと

所得税、法人税、消費税などの国の税(内国税)を軽くし、免除し、還付する措置や、納税義務、課税標準、税額の計算、申告書の提出期限、徴収についての特例のうち、租税特別措置法の規定で定められたもの(政令で定める規定によるものを除きます)のことです。

株式で金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たすもの…

わかりやすく言うと

金融商品取引所(内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する法人)に上場されていないことなど財務省令で定める要件を満たす株式と、財務省令で定める要件を満たす合名会社、合資会社、合同会社の社員の持分のことです。

同条第十二号の七の六に規定する完全支配関係

わかりやすく言うと

一の者が法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保有する関係として政令で定める関係と、同じ一の者との間でその関係がある法人どうしの関係のことです(法人税法第二条第十二号の七の六)。

令第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定に該当する個人

わかりやすく言うと

利子や配当などの支払事務を扱う貯蓄取扱機関等の営業所の長が、本人の書類の提示などを受けて作った、氏名・住所・個人番号などを記載した帳簿を備えている場合の、その支払を受ける個人のことです。帳簿の記載と氏名、住所、個人番号が異なる人は除かれます。

郵政民営化法第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行

わかりやすく言うと

銀行業を営ませるために日本郵政株式会社が設立する株式会社のことです(郵政民営化法第九十四条)。

同条に規定する外国親会社等

わかりやすく言うと

国内の役員や使用人から見て、その勤務する内国法人の議決権のある発行済株式などの百分の五十以上を直接または間接に保有する関係など政令で定める関係にある外国法人、またはその勤務する国内の営業所等を置く外国法人のことです(所得税法第二百二十八条の三の二)。

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書

わかりやすく言うと

期限内に申告書を出すべきだった人などが、提出期限の後、税務署長の決定があるまでに出す納税申告書のことです(国税通則法第十八条)。

同法第二条第三号に規定する外国居住者等

わかりやすく言うと

租税条約の相手国以外の外国で、日本と同等の課税上の取扱いや情報提供を行うものとして政令で指定された国に住所がある個人や、そこに本店などがある法人などで、政令で定めるもののことです(その国の権限のある機関を含みます)。