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用語
第十三条の二第一項に規定する法務省令で定める施設
わかりやすく言うと
退去を命じられた外国人が、船舶などの運航の都合ですぐに退去できないときに、指定された期間とどまることを許される、出入国港の近くの施設で法務省令で定めるもののことです。
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書
わかりやすく言うと
期限内に申告書を出すべきだった人などが、提出期限の後、税務署長の決定があるまでに出す納税申告書のことです(国税通則法第十八条)。
同法第二条第三号に規定する外国居住者等
わかりやすく言うと
租税条約の相手国以外の外国で、日本と同等の課税上の取扱いや情報提供を行うものとして政令で指定された国に住所がある個人や、そこに本店などがある法人などで、政令で定めるもののことです(その国の権限のある機関を含みます)。