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用語

同項第一号に規定する内部取引

わかりやすく言うと

非居住者の恒久的施設と、それ以外のその非居住者の事業場等との間の資産の移転や役務の提供などで、独立した事業者どうしなら販売・購入・役務の提供などの取引があったと認められるもののことです。債務の保証や再保険の引受けなど政令で定める取引に当たるものは除きます(第百六十一条第二項)。

電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子署名

わかりやすく言うと

電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項の電子署名、つまり電磁的記録に記録できる情報について行う措置で、その情報を措置をした人が作ったことを示し、かつ改変されていないかを確認できるもののことです。

再編強化法第二条第三項に規定する信用事業

わかりやすく言うと

農林中央金庫の会員である一定の農業協同組合・漁業協同組合・水産加工業協同組合やその連合会が行う、組合員などへの資金の貸付けや、貯金・定期積金の受入れなどの事業のことです(再編強化法第二条第三項)。

減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額をいい、令第百三十条第九項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産…

わかりやすく言うと

減価償却資産の償却費を計算する基礎となる取得価額のことです。耐用年数の短縮の規定の適用がある場合は、その適用がないとしたときの取得価額をいいます。

預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者

わかりやすく言うと

預金保険法第二条第一項の金融機関、つまり銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会と株式会社商工組合中央金庫のことです(日本国外に本店があるものを除きます)。

法第二条第一項第四号(定義)に規定する非永住者

わかりやすく言うと

居住者のうち、日本の国籍がなく、かつ過去十年以内に国内に住所や居所があった期間の合計が五年以下の個人のことです(所得税法第二条第一項第四号)。

金融商品取引業等に関する内閣府令第七十四条第一項(顧客が支払うべき対価に関する事項)に規定する手数料等

わかりやすく言うと

手数料、報酬、費用など名称を問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価のことで、有価証券の価格や保証金等の額は含みません(金融商品取引業等に関する内閣府令第七十四条第一項)。

法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族

わかりやすく言うと

居住者と生計を一にする十九歳以上二十三歳未満の親族(配偶者を除きます)や里親に委託された児童のうち、控除対象扶養親族に当たらず、合計所得金額が百二十三万円以下であることなどの要件を満たす人のことで、特定親族特別控除の対象です(所得税法第八十四条の二第一項)。

国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等

わかりやすく言うと

国税に関する法律による還付金と、国税の納め過ぎや誤って納めた分(過誤納金)のことです(国税通則法第五十六条第一項)。

同項第一号に規定する内部取引

わかりやすく言うと

外国法人の恒久的施設と本店等との間の資産の移転や役務の提供などで、独立の事業者の間なら販売、購入、役務の提供などの取引(債務の保証や再保険の引受けなど政令で定めるものを除く)が行われたと認められるものです(第百三十八条第二項)。

税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号(税理士の業務)に掲げる税務代理

わかりやすく言うと

税理士法第二条第一項第一号の税務代理で、税務官公署(税関を除き、国税不服審判所を含みます)に対する申告・申請・請求・不服申立てや、調査・処分に関する主張・陳述を代理し、又は代行することです(書類作成だけのものなどは除きます)。ここでは消費税に関するものです。

第五十七条の二第四項の登録番号

わかりやすく言うと

第五十七条の二第四項の登録番号、つまり税務署長が適格請求書発行事業者の登録をするときに、氏名や名称とともに適格請求書発行事業者登録簿に載せる番号のことです。

同条第四項に規定する要支援者

わかりやすく言うと

介護保険法に定める、要支援状態にある六十五歳以上の者と、要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者でその原因の障害が加齢に伴う病気として政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたもののことです。

電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するもの

わかりやすく言うと

電磁的記録に記録できる情報について行う措置で、誰が作ったかを示し、改変されていないかを確かめられるもの(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項)のうち、主務省令で定める基準に合うものです。

第一種資金移動業にあっては各営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する基準日

わかりやすく言うと

第一種資金移動業では各営業日を、第二種・第三種資金移動業では資金移動業者が一週間以内で種別ごとに定める期間の末日(第四十三条第一項第二号の基準日)をいいます。

地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報

わかりやすく言うと

空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報のことで、その情報に係る時点に関する情報も含みます(地理空間情報活用推進基本法第二条第一項第一号)。

第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間

わかりやすく言うと

特定有価証券について、有価証券報告書を事業年度ごとではなく、その期間ごとに提出することになる、内閣府令で定める期間のことです(第二十四条第五項)。

第二十七条の二第六項に規定する売付け等

わかりやすく言うと

売付けその他の有償の譲渡のことです。この項では、発行者による公開買付けに応じて上場株券等を売付け等した者に対し、虚偽の表示などがある公開買付開始公告や公開買付届出書などを出した者が負う賠償責任を定めるのに使います。

事業者団体の構成員である事業者

わかりやすく言うと

事業者団体の構成員である事業者のことです。事業者団体とは、事業者としての共通の利益を増やすことを主な目的とする二つ以上の事業者の集まりなどのことです(第二条第二項)。

国内において出生した日本の国籍を有しない者のうち入管法第二十二条の二第一項の規定により在留することができるもの

わかりやすく言うと

日本で生まれた外国籍の人、または日本の国籍を失った人で、出入国管理及び難民認定法の規定により、出生や国籍を失った日などから六十日に限り、在留資格なしで日本に在留できる人のことです。