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用語
国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等
わかりやすく言うと
国税に関する法律による還付金と、国税の納め過ぎや誤って納めた分(過誤納金)のことです(国税通則法第五十六条第一項)。
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するもの
わかりやすく言うと
電磁的記録に記録できる情報について行う措置で、誰が作ったかを示し、改変されていないかを確かめられるもの(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項)のうち、主務省令で定める基準に合うものです。
第一種資金移動業にあっては各営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する基準日
わかりやすく言うと
第一種資金移動業では各営業日を、第二種・第三種資金移動業では資金移動業者が一週間以内で種別ごとに定める期間の末日(第四十三条第一項第二号の基準日)をいいます。
地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報
わかりやすく言うと
空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報のことで、その情報に係る時点に関する情報も含みます(地理空間情報活用推進基本法第二条第一項第一号)。
事業者団体の構成員である事業者
わかりやすく言うと
事業者団体の構成員である事業者のことです。事業者団体とは、事業者としての共通の利益を増やすことを主な目的とする二つ以上の事業者の集まりなどのことです(第二条第二項)。