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用語

国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるもの

…構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)である内国法人若しくは過去対象会計年度(第八十二条第三十二号に規定する過去対象会計年度をいう。以下この項において同じ。)において当該特定多国籍企業グル…

わかりやすく言うと

特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等や、そのグループの共同支配会社等である内国法人(所在地国が日本のもの)と、日本に恒久的施設等を持つそれらの外国法人のことです。過去の対象会計年度にそうであった法人も、報告の対象となる年度の国内最低課税額があれば含まれます。

同法第十八条の五に規定する代替薬

わかりやすく言うと

特定医薬品と、効能や効果の面で代わりになる医薬品のことです(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十八条の五)。

消費者契約に係る次に掲げる事項(同項の場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)

わかりやすく言うと

消費者契約の対象となる物品、権利、役務などの質や用途などの内容、または対価などの取引条件のうち、契約するかどうかの判断に通常影響するものです。その対象がその消費者の生命、身体、財産などの重要な利益への損害や危険を避けるために通常必要と判断される事情も含みます。第四条第二項では最後の事情は含みません。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した人やその子孫のうち、特例法(平成三年法律第七十一号)の定めにより、特別永住者として日本で永住することができる人のことです。

株券、新株予約権付社債券その他の有価証券のうち政令で定めるもの

わかりやすく言うと

株券や新株予約権付社債券などの有価証券のうち、政令で定めるもののことです。株券等の大量保有の報告の対象となる株券等の範囲を決めるのに使われます(第二十七条の二十三)。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項、第四項及び第九項にそれぞれ規定する医薬品、医療機器及び再生医療等製品をいい、専ら動物のために…

わかりやすく言うと

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律でいう再生医療等製品(病気の治療などに使う目的で、細胞に培養などの加工をした物や、細胞に入れて体内で働く遺伝子を含ませた物のうち、政令で定めるもの)のうち、専ら動物のために使うことを目的とするものを除いたもののことです。

第四号に掲げる行為

わかりやすく言うと

他人のために暗号資産を管理することです(第二条第十五項第四号)。ただし、その管理を業として行うことについて他の法律に特別の規定がある場合は除きます。

第二十七条の三第一項に規定する公開買付け

わかりやすく言うと

発行者以外の者が、不特定多数の者に公告により株券等の買付けなどの申込みや売付け等の申込みの勧誘をして、取引所金融商品市場の外で株券等を買い付ける公開買付けのことです(第二十七条の三第一項)。

同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第七号において「金融商品取引業者」という…

わかりやすく言うと

第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者と、登録金融機関(金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関)を合わせた呼び方です。

第三号に掲げる行為

わかりやすく言うと

他人のために電子決済手段を管理することです。ただし、内容などからみて利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものは除きます(第二条第十項第三号)。

給与等の収入金額から所得税法第二十八条第三項に規定する給与所得控除額を控除した残額(同条第四項の規定の適用がある場合には、同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額)

わかりやすく言うと

給与等の収入金額から所得税法第二十八条第三項の給与所得控除額を差し引いた残りの金額です。収入金額が六百六十万円未満で所得税法第二十八条第四項が適用される場合は、所得税法の別表第五で求める給与所得控除後の給与等の金額に当たる金額です。

所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額

わかりやすく言うと

その年中に受け取った公的年金等の収入金額から、公的年金等控除額を差し引いた残りの金額のことです(所得税法第三十五条第二項第一号)。

商標法第二条第一項に規定する標章

わかりやすく言うと

人の知覚によって認識できるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状、色彩、これらの結合、音その他政令で定めるもののことです(商標法第二条第一項)。

当該内国法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)

と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他の物

わかりやすく言うと

と畜場法で定める牛、馬、豚、めん羊及び山羊と、厚生労働省令で定めるその他の物のことです。

行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人

わかりやすく言うと

審査請求人以外の利害関係人(処分の根拠となる法令に照らして、その処分に利害関係があると認められる者)で、その審査請求に参加する者のことです(行政不服審査法第十三条)。

同条第二項の規定により徴収する費用(同法第五十一条第四号又は第五号に係るものに限る。)又は同法第五十六条第六項若しくは第七項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用

わかりやすく言うと

市町村が保育所などで保育を行う措置の費用のうち、児童福祉法第五十六条第二項により本人や扶養義務者から徴収するものと、保護者が保育所などに支払わない保育の費用で、市町村が同条第六項又は第七項により地方税の滞納処分の例で処分できるもののことです。

第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者

わかりやすく言うと

割賦販売のカード等(第二条第一項第二号)または包括信用購入あつせんのカード等(同条第三項第一号)を渡され、または付与されて、それで商品や権利を買おうとする人、またはサービスを受けようとする人のことです。

同法第二条第三項に規定する加入者

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律の加入者のことで、振替機関や口座管理機関が、社債や株式などの振替を行うための口座を開設した人をいいます。