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用語
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者
わかりやすく言うと
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した人やその子孫のうち、特例法(平成三年法律第七十一号)の定めにより、特別永住者として日本で永住することができる人のことです。
第四号に掲げる行為
わかりやすく言うと
他人のために暗号資産を管理することです(第二条第十五項第四号)。ただし、その管理を業として行うことについて他の法律に特別の規定がある場合は除きます。
第三号に掲げる行為
わかりやすく言うと
他人のために電子決済手段を管理することです。ただし、内容などからみて利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものは除きます(第二条第十項第三号)。
行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人
わかりやすく言うと
審査請求人以外の利害関係人(処分の根拠となる法令に照らして、その処分に利害関係があると認められる者)で、その審査請求に参加する者のことです(行政不服審査法第十三条)。