検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下この号及び次号において同じ。)を記録し、又は送信する機能を…
わかりやすく言うと
その装置の位置を示す位置情報を記録したり送信したりする機能を持つ装置のうち、政令で定めるものです。位置情報とは、空間上の特定の地点や区域の位置を示す情報で、その時点に関する情報も含みます。
当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下この号及び次号において同じ。)を記録し、又は送信する機能を…
わかりやすく言うと
装置自身の位置を示す位置情報を記録し、又は送信する機能を持つ装置のうち、政令で定めるもののことです。
資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約
わかりやすく言うと
通貨の価格その他の指標の変動によって価格が変動するおそれがある電子決済手段として内閣府令で定めるものについて、売買・交換やその媒介等、又は他人のための管理を行うことを内容とする契約のことです(第六十二条の十七第一項)。
雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法第六十四条に規定する事業に要する費用に対応する部分の率
わかりやすく言うと
雇用保険率のうち、雇用保険法による失業等給付と、雇用保険法第六十四条の事業の費用に充てる部分の率です。原則は千分の八で、建設や清酒製造の事業など一定の事業は千分の十です。第十二条第五項によって変更されることがあります。