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用語
第十三条の二第一項に規定する法務省令で定める施設
わかりやすく言うと
退去を命じられた外国人が、船舶などの運航の都合ですぐに退去できないときに、指定された期間とどまることを許される、出入国港の近くの施設で法務省令で定めるもののことです。
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書
わかりやすく言うと
期限内に申告書を出すべきだった人などが、提出期限の後、税務署長の決定があるまでに出す納税申告書のことです(国税通則法第十八条)。
戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項及び第四十五条の二第一項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行…
わかりやすく言うと
磁気ディスクなどで作られた戸籍や除かれた戸籍の副本の情報をコンピュータで処理して作れる、親子関係などの身分関係の有無や婚姻などの情報のうち、提供するものとして法務省令で定めるもので、情報提供用個人識別符号を含むもののことです。