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用語

同法第八条第二十六項に規定する施設サービス

わかりやすく言うと

介護保険法でいう施設サービスのことで、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院に入所する要介護者に、施設サービス計画に基づいて行われる介護福祉施設サービス、介護保健施設サービスと介護医療院サービスをいいます。

第十三条の二第一項に規定する法務省令で定める施設

わかりやすく言うと

退去を命じられた外国人が、船舶などの運航の都合ですぐに退去できないときに、指定された期間とどまることを許される、出入国港の近くの施設で法務省令で定めるもののことです。

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人

わかりやすく言うと

国の行政事務と密接に関連する公共上の事務などを、国の相当な関与の下で、国が事業年度ごとに定める目標を達成するための計画に基づいて、正確かつ確実に行うことを目的とする独立行政法人として、個別法で定める法人です(独立行政法人通則法第二条第四項)。

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第一号に規定する租税特別措置

わかりやすく言うと

所得税、法人税、消費税などの国の税(内国税)を軽くし、免除し、還付する措置や、納税義務、課税標準、税額の計算、申告書の提出期限、徴収についての特例のうち、租税特別措置法の規定で定められたもの(政令で定める規定によるものを除きます)のことです。

株式で金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たすもの及び合名…

わかりやすく言うと

金融商品取引所(内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する法人)に上場されていないことなど財務省令で定める要件を満たす株式と、財務省令で定める要件を満たす合名会社、合資会社、合同会社の社員の持分のことです。

令第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定に該当する個人

わかりやすく言うと

利子や配当などの支払事務を扱う貯蓄取扱機関等の営業所の長が、本人の書類の提示などを受けて作った、氏名・住所・個人番号などを記載した帳簿を備えている場合の、その支払を受ける個人のことです。帳簿の記載と氏名、住所、個人番号が異なる人は除かれます。

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書

わかりやすく言うと

期限内に申告書を出すべきだった人などが、提出期限の後、税務署長の決定があるまでに出す納税申告書のことです(国税通則法第十八条)。

第六十四条の九第九項に規定する申請特例年度

わかりやすく言うと

親法人が、設立事業年度などの申請期限の特例(第六十四条の九第七項)を使って通算承認を受け、通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度のことです。

業務を執行する役員として政令で定めるもの

わかりやすく言うと

業務を執行する役員として政令で定めるもののことで、業績連動給与を損金の額に算入できるかどうかを定める第三十四条第一項第三号で使われます。

当該内国法人との間に支配関係がある法人

わかりやすく言うと

欠損金の繰越し(第五十七条第一項)の適用を受ける内国法人との間に、支配関係(一の者が法人の発行済株式などの百分の五十を超える数や金額を直接または間接に保有する関係など)がある法人のことです。

事業年度終了の時(以下この号において「期末時」という。)において有する外貨建資産等について、前条第一項の規定により当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に用いた外…

わかりやすく言うと

期末に持つ外貨建資産等を、その取得や発生のもとになった外貨建取引の円換算に使った為替相場で換算した金額(先物外国為替契約等で円換算額を確定させたものはその額)を、期末の円換算額とする方法のことです。

第十一項に規定する中間期間

わかりやすく言うと

外国法人が、事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして仮決算をした中間申告書を出す場合の、その期間のことです。この項では、災害のあった日から六月を経過する日までに終わるものを指します(第百四十四条の十三第十一項)。

…下同じ。)が道路整備特別措置法第十四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、又は同法第十五条第一項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行う道路

わかりやすく言うと

地方道路公社が許可を受けて新設又は改築し、道路整備特別措置法第十四条により維持、修繕と災害復旧を行う道路と、料金の徴収期間が過ぎた後も道路整備特別措置法第十五条第一項の国土交通大臣の許可を受けて公社がそれらを行う道路のことです。

個人型年金加入者であって、同項第二号に掲げるもの

わかりやすく言うと

国民年金法の第二号被保険者(厚生年金保険の被保険者)に当たる個人型年金加入者のことです(第六十二条第一項第二号)。企業型年金加入者掛金を出している企業型年金加入者その他政令で定める人は除かれます。

第四条の二第一項又は前条第一項に規定する事務代行団体

わかりやすく言うと

勤労者財産形成促進法により厚生労働大臣が指定した、法人である事業主団体です。構成員である中小企業の事業主から委託を受けて、勤労者財産形成促進法に基づく事務のうち厚生労働省令で定めるものを行います。

同条第二項に規定する取得指定期間

わかりやすく言うと

第三十七条の五第二項に定める取得指定期間で、資産を譲渡した年の翌年一月一日から十二月三十一日までです。やむを得ない事情で取得が難しく税務署長の承認を受けたときは、その十二月三十一日から二年以内で税務署長が認定した日までの期間です。

前項に規定する特別特定取得

わかりやすく言うと

住宅の取得等のうち、その対価や費用に含まれる消費税額と地方消費税額の合計額が、平成二十四年法律第六十八号第三条による改正後の消費税法第二十九条の税率で課されるべき消費税額とそれを課税標準とする地方消費税額の合計額に当たる場合の取得等のことです。

酒税法第九条第一項に規定する販売業免許を受けた販売場

わかりやすく言うと

酒類の販売業(販売の代理業や媒介業を含みます)をするために、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長から販売業免許を受けた販売場のことです(酒税法第九条第一項)。

第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権、出版権又は第八十九条第一項から第四項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であつて、イからハまでのいずれかに該…

わかりやすく言うと

著作者人格権、著作権、出版権と、実演家、レコード製作者、放送事業者などの権利に関する情報で、著作物等や権利者などを特定するもの、利用許諾の方法と条件に関するものなどのうち、電子的な方法で著作物などとともに記録・送信されるもののことです。コンピューターによる権利管理に使われていないものは除きます。

戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項及び第四十五条の二第一項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行…

わかりやすく言うと

磁気ディスクなどで作られた戸籍や除かれた戸籍の副本の情報をコンピュータで処理して作れる、親子関係などの身分関係の有無や婚姻などの情報のうち、提供するものとして法務省令で定めるもので、情報提供用個人識別符号を含むもののことです。