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用語
…第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものに限る。)のみがその組合員となつていることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものに限る。次項第四号及び第七項において「特定有限責任事業組合」という。)その他…
わかりやすく言うと
事業協同組合や、中小企業者だけが組合員であることなど厚生労働省令の要件を満たす有限責任事業組合など、特別の法律で設立された組合のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態
わかりやすく言うと
けが、病気、または身体や精神の障害のために、一定の期間にわたって常に介護を必要とする状態のことです。その期間は厚生労働省令で定められています。
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子的方式や磁気的方式など、人の感覚では直接認識できない方式で作られる記録のうち、コンピューターによる情報処理に使われるものとして法務省令で定めるもののことです。
自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地
わかりやすく言うと
個人の場合は氏名、住居、生年月日、法人の場合は名称と本店又は主たる事務所の所在地のことです。日本に住居のない外国人で政令で定める者は、住居の代わりに主務省令で定める事項になります。
法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号。以下「法務省情報通信技術活用規則」という。)第四条第一項に規定する電子情報処理組織
わかりやすく言うと
行政機関などが使う電子計算機と、申請などをする者が使う電子計算機(行政機関などが定める技術的基準に合うもの)とを、電気通信回線でつないだ仕組みのことです。
身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるもの
わかりやすく言うと
身体障害者のうち、身体障害の程度が重い人として厚生労働省令で定める人のことです。身体障害者とは、障害者のうち、法律の別表に掲げる身体障害がある人をいいます。