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用語
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード
わかりやすく言うと
氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、原則として本人の写真が表示され、これらの事項が電子的に記録されて、権限のない人による閲覧や改変を防ぐ措置が講じられたカードのことです(番号利用法第二条第七項)。
刑事訴訟法第二百十八条第一項又は第五百九条第一項の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるもの…
わかりやすく言うと
刑事訴訟法の電磁的記録提供命令のうち、電気通信回線を通じて電磁的記録を移転させる方法によるものにより、検察官、検察事務官又は司法警察職員が管理する記録媒体に移された電磁的記録で、検察官が保管しているもののことです(第十一条の二)。
…によつて認識することができない方法(次号及び第二十二号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権、出版権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号、第三十条第一項第二号、第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第四号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行…
わかりやすく言うと
電子的な方法などで、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害を防止又は抑止する手段のうち、権利者の意思に基づいて用いられ、機器が特定の反応をする信号を記録・送信する方式や、機器が特定の変換を必要とするよう音や影像を変換して記録・送信する方式によるもののことです。
第一項第一号の前払式支払手段にあってはその発行された時において代価の弁済に充てることができる金額
わかりやすく言うと
前払式支払手段が発行された時点の価値のことで、金額で表すもの(第三条第一項第一号)は代金の支払に充てられる金額、物品やサービスの数量で表すもの(第三条第一項第二号)は給付や提供を請求できる数量をいいます。