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用語

第十五条の四第三項に規定する除票基礎証明事項

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除票に記載された事項のうち、氏名、出生の年月日、男女の別、住所など第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項と、政令で定める事項のことです。

航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十四条第一項(課税標準及び税額の申告)に規定する航空機の所有者等

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航空機燃料税法第四条又は第五条で航空機燃料税を納める義務があるとされる、航空機の所有者、使用者、機長、航空機や発動機の整備又は試運転を行う人のことです。国と地方公共団体は除きます(航空機燃料税法第十四条第一項)。

…後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)若しくは他の保険契約(共済に係る契約を含む。第三号及び第四号において同じ。)に附帯して締結した新契約又は同日以後に確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項第一号その他政令で定める規定(次号において「承認規定」という。)の承認を受けたニに掲げる規約若しくは同項第二号その他政令で定める規定(次号において「認可規定」という。)の認可を受けた同項第二号に規定する基金(次号において「基金」という。)のニに掲げる規約(以下この号及び次号において「新規約」と総称する。)のうち、これらの新契約又は新規約に基づく保険金等の受取人の全てをその…

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平成二十四年一月一日以後に結んだ生命保険・旧簡易生命保険・生命共済などで生存や死亡により一定額の保険金等が出る契約や、同日以後に承認・認可を受けた確定給付企業年金などの規約(一定のものを除く)のうち、保険金等の受取人が全員、保険料を払う人かその配偶者その他の親族であるものです。

第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金

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内国法人が国内で受け取るときに所得税の対象となるものとして第百七十四条の各号に並ぶ、利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配または賞金のことです。

当該相続の開始の日から五年を経過する日又は相続人帰国等の場合(第六十条の三第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。次項第一号において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日

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相続や遺贈で非居住者に移った有価証券や決済していない取引の契約に係る所得税の納税猶予で、猶予期限の基準となる日です。相続開始の日から五年(期限までに届出をすれば十年)を経過する日と、相続人が帰国した場合など一定の場合に当たることとなった日のうち、早い方の日です。

最終親会社等(第十五号イに掲げる共同支配会社等を含む。)の所在地国において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(特定財務会計基準を除く。)

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最終親会社等(第十五号イの共同支配会社等を含みます)の所在地国で一般に公正妥当と認められる会計処理の基準のことです。国際的に共通した会計基準など(特定財務会計基準)に当たるものは除きます。

同法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務

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金融機関が金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けて行う業務のことで、書面取次ぎ行為や投資助言・代理業など、金融商品取引法第三十三条の二に掲げる行為や業務が当たります。

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

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地域で確実に実施される必要がある公共的な事務や事業のうち、地方公共団体が自ら直接行う必要はないが、民間に任せると実施されないおそれがあるものを、効率的かつ効果的に行わせるため、地方独立行政法人法により地方公共団体が設立する法人のことです。

国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額

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国や地方公共団体から受ける、雇用保険法第六十二条第一項第一号の事業(経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされ労働者を休業させる事業主など、雇用の安定のための措置を講ずる事業主への助成と援助)として支給される助成金や、これに類するものの額のことです。

…等事業年度に係る各欠損金増加額につきこの項の規定の適用がある場合には、当該各欠損金増加額のうち次の各号に定めるところにより加算された金額の計算の基礎となつた金額を除く。)

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過去適用等事業年度の非特定欠損金額が当初の確定申告書等の添付書類の記載額より増えた場合などの、通算法人等と他の通算法人それぞれの増えた部分(各欠損金増加額)の合計額です。国税通則法第二十五条の決定を受けた場合と、既にこの項で使った分は除きます。

…同条第四項の規定の適用に係る部分に限る。)、第四十二条の五第一項若しくは第二項若しくは同条第三項第二号において準用する第四十二条の四第十四項、第四十二条の六第二項若しくは第三項、第四十二条の九第一項若し…

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試験研究の法人税額の特別控除(第四十二条の四第四項など)、中小企業者等の機械等の取得に係る特別控除(第四十二条の六第二項・第三項)、給与等の支給額が増加した場合の特別控除など、第四十二条の十四第四項に列挙された法人税額の特別控除の規定のことです。

平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第一項の規定による厚生労働大臣の認定

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良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)の附則第十条の三第一項に基づいて、厚生労働大臣が医療法人に対して行う認定のことです。

第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約

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資金移動業者が指定紛争解決機関と結ぶ、紛争解決等業務(苦情処理手続や、裁判によらない紛争解決手続などの業務)の実施を内容とする契約のことです(第九十九条第一項第八号)。

商品先物取引法第三百五十四条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣

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商品先物取引法の主務大臣の定めにより決まる大臣で、農林水産省関係の商品だけに関わるものは農林水産大臣、経済産業省関係の商品だけなら経済産業大臣、それ以外は両大臣です。内閣総理大臣は商品関連の一定の処分の前に、この大臣と協議し同意を得ます(急を要する一部は通知で足ります)。

市町村の介護保険に関する特別会計において計画期間中に収入した金額(第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)の合計額のうち、介護給付及び予防給付に要した費用の額…

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市町村の介護保険特別会計が計画期間中に収入した金額(財政安定化基金からの交付額と借入金を除きます。)の合計のうち、介護給付と予防給付、地域支援事業、財政安定化基金拠出金の納付、基金からの借入金の返済にかかった費用に充てるものとして、政令で定めるところにより計算した額です。

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条の規定による介護保険の被保険者(同条第二号に規定する第二号被保険者を除く。)

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介護保険法による介護保険の被保険者のうち、市町村(特別区を含みます)の区域内に住所がある六十五歳以上の人(第一号被保険者)のことです。市町村の区域内に住所がある四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)は含みません。

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者を除く。)

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国民年金法第七条や政令で定める法令による国民年金の被保険者のうち、厚生年金保険の被保険者である第二号被保険者と、その被扶養配偶者で一定の要件を満たす二十歳以上六十歳未満の第三号被保険者を除いた人のことです。

同項第四号の二次健康診断等給付

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労働者災害補償保険法の保険給付の一つです。労働安全衛生法による直近の健康診断で、脳や心臓の病気に関わる検査のいずれの項目にも異常の所見があるとされた労働者に、請求に基づき行う二次健康診断と保健指導のことです(既にその病気の症状があると認められる人を除きます)。

電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第二号(定義)に規定する一般送配電事業者等

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電気事業法に定める一般送配電事業者と配電事業者のことで、一般送配電事業や配電事業以外の電気事業をあわせて営むものも含みます(電源開発促進税法第二条第二号)。

…後に締結した次に掲げる契約(失効した同日前に締結した当該契約が同日以後に復活したものを除く。以下この号において「新契約」という。)又は他の保険契約に附帯して締結した新契約のうち、これらの新契約に基づく保…

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平成二十四年一月一日以後に結んだ保険契約や共済契約のうち、入院して医療費を払ったことなど政令で定める事由に基づいて保険金等が支払われるもの(一定のものを除きます)で、受取人の全てが保険料などを払う人やその配偶者その他の親族であるものです。