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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)を短く呼ぶ名前です。
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わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)を短く呼ぶ名前です。
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わかりやすく言うと
別表に掲げる事務に準ずる事務(準法定事務)を処理する者として主務省令で定めるもののことです。準法定事務は、個別の法律に基づかず、性質が別表の事務と同じであることなど政令の基準に合う事務として主務省令で定めるものです。
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わかりやすく言うと
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)を短く呼ぶ名前です。