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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)を短く呼ぶ名前です。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)を短く呼ぶ名前です。

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食品等事業者が作成した環境負荷低減事業活動の実施に関する計画(一定の事項が記載されたもの)について、食品等事業者に関する法律(平成三年法律第五十九号)第九条第一項により受けた認定のことです。

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平成二十四年法律第六十八号の第七条第一号にいう、消費税率(地方消費税率を含みます)の引上げのことです。この号では、その引上げに際して低所得者に配慮する観点から給付される給付金が扱われます。

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青色申告書を出す中小企業者(適用除外事業者などを除きます)又はこれに準ずる政令で定める法人のうち、令和元年法律第二十一号の施行日から令和九年三月三十一日までに、中小企業等経営強化法の事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けた中小企業者に当たるものです。

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中部国際空港の設置及び管理に関する法律で指定された会社(指定会社)が、中部国際空港の用に供するために造成した土地のことです。

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廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)の附則第七条第一項によって解散する前の中小企業事業団のことです。

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別表に掲げる事務に準ずる事務(準法定事務)を処理する者として主務省令で定めるもののことです。準法定事務は、個別の法律に基づかず、性質が別表の事務と同じであることなど政令の基準に合う事務として主務省令で定めるものです。

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第二条第一項第十一号の有価証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律の短期投資法人債(各金額が一億円以上で、払込みの日から一年未満の確定期限に一括で償還され、利払いも同じ日とされるなどの要件を満たす投資法人債)と、これに類するものとして政令で定めるものです。

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他の指定紛争解決機関や、他の法律に基づいて、この法律の紛争解決等業務に相当する業務について政令で定める指定を受けた者のことです。この項では、休止や廃止をする指定紛争解決機関に業務を委託している相手として出てきます。

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有限責任事業組合契約に関する法律に基づく組合のことで、個人や法人が出資し、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利目的の事業を営む契約によって成立する組合です。

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銀行の主要株主基準値(原則として総株主の議決権の百分の二十、一定の場合は百分の十五)以上の議決権の保有者のうち、外国人または外国法人であるもののことです。この者へのこの法律の適用の特例などは政令で定められます。

銀行法第一項

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指定紛争解決機関に苦情処理手続や紛争解決手続の業務を委託する側の機関で、他の指定紛争解決機関や、他の法律によるこれに相当する指定として政令で定めるものを受けた者のことです。

銀行法第三項

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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)を短く呼ぶ名前です。

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公益信託について、その信託の資産と取引が帰属する別の者としてこの法律を当てはめる場合の、その受託者(受託事業者)のことです。

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昭和四十八年法律第十六号の「租税特別措置法の一部を改正する法律」のことです。

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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)を短く呼ぶ名前です。

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国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)によって廃止される前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)で、その法律の附則第二条第一項によりなお効力があるとされるもののことです。

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信託財産を委託者の指図に基づき、主として有価証券や不動産など政令で定める資産への投資として運用することを目的とし、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき設定され、受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とする信託のことです。

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個人や法人が出資して、それぞれの出資額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約束する契約で、各当事者が出資の払込みや給付をすべて済ませたときに効力が生じるものです(有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項)。