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用語
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード
わかりやすく言うと
氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、原則として本人の写真が表示され、これらの事項が電子的に記録されて、権限のない人による閲覧や改変を防ぐ措置が講じられたカードのことです(番号利用法第二条第七項)。
刑事訴訟法第二百十八条第一項又は第五百九条第一項の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。以…
わかりやすく言うと
刑事訴訟法の電磁的記録提供命令のうち、電気通信回線を通じて電磁的記録を移転させる方法によるものにより、検察官、検察事務官又は司法警察職員が管理する記録媒体に移された電磁的記録で、検察官が保管しているもののことです(第十一条の二)。