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用語

第三十四条第六項の納付通知書が発せられた日の翌日から二月を経過する日又は同条第八項の督促に係る督促状が発せられた日のいずれか早い日

わかりやすく言うと

連帯納付義務者に第三十四条第六項の納付通知書が発せられた日の翌日から二か月を経過する日と、同条第八項の督促(繰上請求の事由があり徴収に支障がある場合の督促)の督促状が発せられた日のうち、早い方の日のことです。

第三条の三第八項に規定する電磁的方法

わかりやすく言うと

電子情報処理組織を使う方法その他の情報通信の技術を利用する方法のことです(第三条の三第八項)。

所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者

わかりやすく言うと

所得税法の特別障害者、つまり障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者として政令で定めるもののことです(所得税法第二条第一項第二十九号)。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第三項の規定による同条第一項の製造販売についての承認の申請又は同法第十九条の二第五項において準用する同法第十四条第三項の規定による同法第十九条の二第一項の製造販売をさせることについての承認の申請

わかりやすく言うと

医薬品の製造販売について厚生労働大臣の承認を受けるための申請、又は外国の製造業者が選んだ製造販売業者に製造販売をさせることの承認を受けるための申請のことです(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)。

建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するもの

わかりやすく言うと

中高層の耐火共同住宅のうち、構造上区分され、独立して住居などの用途に使える部分(共用部分とされたものを除く)に相当するもののことです(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項)。

…れている場合を含む。)又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持しないで(同法第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する場合又は本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一…

わかりやすく言うと

運転免許が必要な自動車を、免許なしで(効力停止中を含みます)、または国際運転免許証や外国運転免許証を持たずに、道路で運転することです。外国の免許証があっても、免許の取消し後一定期間内や停止中などの人と、日本に上陸して一年を超えて滞在する人の運転は含みます(一定の短期出国後の再上陸は数えません)。

個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等

わかりやすく言うと

国の行政機関、地方公共団体の機関(議会を除きます)、独立行政法人等と地方独立行政法人(いずれも一部を除きます)のことです(個人情報の保護に関する法律第二条第十一項)。

電子計算機(入出力装置を含む。この項及び第九十九条の三第一項第一号を除き、以下同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの

わかりやすく言うと

電子計算機に対する指令であって、一つの結果を得られるように組み合わされたもののことです。自動運行装置の定義の中で定められ、以後この法律で同じ意味で使われます。

第二十七条の三第二項に規定する公開買付者

わかりやすく言うと

発行者以外の者が行う公開買付けで、公開買付けを始める公告(公開買付開始公告)をした者のことです(第二十七条の三第二項)。

特定投資家その他その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に準ずる者として内閣府令で定める者又は金融商品取引業者(第二十九条の登録を受けようとする者を含む。)と密接な関係を有する者として政令で定…

わかりやすく言うと

特定投資家や、知識、経験及び財産の状況から特定投資家に準ずる者として内閣府令で定める者、又は金融商品取引業者(登録を受けようとする者を含みます)と密接な関係を持つ者として政令で定める者のことです。ただし、第四項に挙げる者は適格投資家とみなされません。

信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関

わかりやすく言うと

信託会社と、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項により内閣総理大臣の認可を受けて信託業などの信託業務を営む銀行その他の金融機関のことです。

第二十八条第四項に規定する投資運用業

わかりやすく言うと

金融商品取引業のうち、投資一任契約などの契約に基づく財産の運用や、投資信託の受益証券などの権利を持つ人から出資や拠出を受けた財産の運用で、投資判断に基づき有価証券やデリバティブ取引に係る権利への投資として行うものを、業として行うことです。銀行など一定の金融機関が行う場合も含みます。

不動産についての第二十七条第一号、第三号若しくは第四号、第三十四条第一項各号、第四十三条第一項、第四十四条第一項各号又は第五十八条第一項各号に規定する登記事項

わかりやすく言うと

土地や建物そのものを特定するための登記事項のことです。土地なら所在・地番・地目・地積、建物なら所在・家屋番号・種類・構造・床面積などで、登記原因とその日付なども含まれます。

別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野

わかりやすく言うと

人材の確保が難しいため、外国人によって不足する人材を確保する必要がある産業の分野として、法務省令で定めるもののことです(別表第一の二の表の特定技能の項)。

同項第三号に規定する健康管理時間

わかりやすく言うと

労働基準法第四十一条の二の制度で働く労働者が事業場内にいた時間と、事業場外で働いた時間を合わせた時間のことです。委員会の決議により、厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を事業場内にいた時間から除くことがあります。

前二項の認証評価を行うために認証評価機関が定める基準

前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな…

わかりやすく言うと

この法律で処罰される撮影(第二条第一項)や、処罰される影像送信をされた影像を事情を知って記録すること(第六条第一項)によって作られた電磁的記録その他の記録と、その記録のうち性的な姿態等の影像が記録された部分を複写したもののことです(第三条第一項)。

法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託

わかりやすく言うと

合同運用信託、一定の投資信託と特定受益証券発行信託のうち、国内にある営業所に信託されたもののことです(所得税法第百七十六条第三項、第十三条第三項第一号)。

法第三十六条第三項(収入金額)に規定する無記名株式等

わかりやすく言うと

無記名の株式のことで、無記名の公社債等運用投資信託(公募公社債等運用投資信託を除きます)の受益証券と、無記名の社債的受益権に係る受益証券を含みます(所得税法第三十六条第三項)。

第五十五条第一項に規定する公示保全処分

わかりやすく言うと

保全処分の内容を、執行官に、不動産のある場所に公示書その他の標識を掲示する方法で公示させる保全処分のことです(第五十五条第一項)。この項の中で使われます。