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用語
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(第三項において「入管特例法」という。)第七条第一項に規定する特別永住者証明書
わかりやすく言うと
この法律の第七条第一項に基づき、出入国在留管理庁長官が特別永住者に交付する証明書のことです。令和六年法律第五十九号の附則第三条と第四条で使われます。
市町村が平成十五年度において支弁する一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等に対する平成十五年十月一日前に行われる医療等に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額で、市町村が平成十五年度に支弁する、一つの保険者の七十五歳以上の加入者等に対する同年十月一日前の医療等の費用の見込額として、厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。
市町村が平成十五年度において支弁する一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等に対する平成十五年十月一日以後に行われる医療等に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額で、市町村が平成十五年度に支弁する、一つの保険者の七十五歳以上の加入者等に対する同年十月一日以後の医療等の費用の見込額として、厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。
…成十四年度において支弁する一の保険者に係る新老健法第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等(附則第九条の規定により七十五歳以上の者とみなされる者であって加入者であるものを含む。以下この条から附則第十七条までにおいて単に「七十五歳以上の加入者等」という。)に対する施行日以後に行われる医療(医療費…
わかりやすく言うと
市町村が平成十四年度に支払う、ある保険者の七十五歳以上の加入者等(附則第九条で七十五歳以上とみなされる加入者を含みます)への、平成十四年法律第百二号の施行日以後の医療と入院時食事療養費・特定療養費・老人訪問看護療養費・移送費・高額医療費の支給の費用の見込額で、厚生労働省令で定める方法で計算されます。