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用語

附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地

わかりやすく言うと

都市計画法の市街化区域内にある農地のうち、田園住居地域内にあるものを除いた農地のことです(附則第十九条の二第一項)。一定の生産緑地である農地や、都市計画施設として定められた公園などの区域内で指定を受けた農地など、同項各号に掲げる農地は含まれません。

第十一項に規定する仮決算の中間申告書

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第四号の附則で使われる言葉で、外国法人が、事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして所得の金額や欠損金額を計算し、その結果を記載して提出する中間申告書のことです(第百四十四条の十三第十一項)。

附則第五条第一項第二号(昭和四十一年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十年分の所得税の基礎となった課税総所得金額のことです。平均課税を選んでいれば調整所得金額とし、譲渡所得・一時所得・雑所得や雑所得に当たらない臨時所得はなかったものとして計算します。昭和四十一年分の予定納税基準額から差し引く額を、附則の別表で求める基準になります。

宅地建物取引業法第八条第一項に規定する宅地建物取引業者

わかりやすく言うと

宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百三十一号)の附則で使われる言葉で、その法律が施行された当時の宅地建物取引業法第八条第一項に定める宅地建物取引業者のことです。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(第三項において「入管特例法」という。)第七条第一項に規定する特別永住者証明書

わかりやすく言うと

この法律の第七条第一項に基づき、出入国在留管理庁長官が特別永住者に交付する証明書のことです。令和六年法律第五十九号の附則第三条と第四条で使われます。

市町村が平成十五年度において支弁する一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等に対する平成十五年十月一日前に行われる医療等に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額で、市町村が平成十五年度に支弁する、一つの保険者の七十五歳以上の加入者等に対する同年十月一日前の医療等の費用の見込額として、厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

市町村が平成十五年度において支弁する一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等に対する平成十五年十月一日以後に行われる医療等に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の附則第十六条で使う額で、市町村が平成十五年度に支弁する、一つの保険者の七十五歳以上の加入者等に対する同年十月一日以後の医療等の費用の見込額として、厚生労働省令で定めるところにより算定される額です。

新国保法附則第七条第一項第二号に規定する退職被保険者等所属割合

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間

わかりやすく言うと

旧適用法人共済組合(日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合、日本鉄道共済組合)の組合員だった人の組合員期間のことです。ほかの法令で組合員期間とみなされた期間や合算された期間を含みます(平成八年法律第八十二号附則第三条第八号)。

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間

わかりやすく言うと

国家公務員共済組合の組合員だった人の、平成二十四年法律第六十三号の施行日(平成二十七年十月一日)より前の組合員期間のことです。改正前の国家公務員共済組合法やほかの法令で組合員期間とみなされた期間と、組合員期間に合算された期間を含みます。

平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間

わかりやすく言うと

地方公務員共済組合の組合員だった人の、平成二十四年法律第六十三号の施行日(平成二十七年十月一日)より前の組合員期間のことです。改正前の地方公務員等共済組合法やほかの法令で組合員期間とみなされた期間と、組合員期間に合算された期間を含みます。

金融商品取引法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十二号)附則第二条第一項に規定する旧法適格機関投資家等特例投資運用業務

わかりやすく言うと

旧法第二号適格機関投資家等特例業務(平成二十七年法律第三十二号による改正前の第六十三条第一項第二号の行為についての適格機関投資家等特例業務で、改正後の同号の行為についてのものを除いたもの)のうち、その法律の施行日より前に取得の申込みの勧誘を始めた権利についてのもののことです。

同項に規定する信用の供与等

わかりやすく言うと

平成十年法律第百七号による改正後の銀行法第十三条第一項にいう信用の供与等のことで、銀行などが同じ相手(同一人)に対して行うものです。この附則第百二条第一項と第二項で、その額が限度額を超えている銀行などへの経過措置に使われます。

昭和39年分の所得税につき旧法第十一条の十の規定の適用を受けた扶養親族

わかりやすく言うと

昭和三十九年分の所得税で、改正前の所得税法の扶養控除(第十一条の十)の適用を受けた扶養親族のことです。昭和四十年分の予定納税基準額を計算する特例(附則第十四条)の表で使います。

新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料

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昭和四十九年分の年末調整のための税額表(附則別表第五)で使う言葉で、昭和四十九年法律第十五号による改正後の所得税法第七十六条第一項(生命保険料控除)に定める生命保険料のことです。税額の求め方では、給与所得者の保険料控除申告書で申告されたその合計額に応じた金額を差し引きます。

附則第百三十一条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)

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平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その附則第百三十一条で改正される前の保険業法(平成七年法律第百五号)のことです。

第二号施行日前にされた平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定

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平成二十九年十月一日(平成二十九年法律第五十七号の第二号施行日)より前にされた、平成十八年改正法附則第十条の三第一項の認定(経過措置医療法人の新医療法人への移行計画が適当である旨の厚生労働大臣の認定)のことです。

当該特定市街化区域農地又は当該特定市街化区域農地の類似土地が附則第十九条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度(以下本項において…

…成十四年度において支弁する一の保険者に係る新老健法第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等(附則第九条の規定により七十五歳以上の者とみなされる者であって加入者であるものを含む。以下この条から附則第十七条までにおいて単に「七十五歳以上の加入者等」という。)に対する施行日以後に行われる医療(医療費…

わかりやすく言うと

市町村が平成十四年度に支払う、ある保険者の七十五歳以上の加入者等(附則第九条で七十五歳以上とみなされる加入者を含みます)への、平成十四年法律第百二号の施行日以後の医療と入院時食事療養費・特定療養費・老人訪問看護療養費・移送費・高額医療費の支給の費用の見込額で、厚生労働省令で定める方法で計算されます。

高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第三号の概算調整対象基準額に退職被保険者等所属割合(新国保法附則第七条第一項第二号に規定する退職被保険者等所属割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額