条文、法令、用語を検索します
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原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて…
わかりやすく言うと
原動機で陸上を移動させる目的で作られた用具でレールや架線を使わないもの、またはそれに引かれて陸上を移動する目的で作られた用具のうち、原動機付自転車にあたらないもののことです。
適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者
適用事業所で使われている人と、任意継続被保険者のことです。ただし、一定の船員保険の被保険者、一定の臨時に使われる人、後期高齢者医療の被保険者等、所定労働時間などが短い一定の短時間労働者など、第三条第一項各号に当たる人は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者になれません。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所
道路法の道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、道路運送法の自動車道(もっぱら自動車の交通のために設けられた、道路法の道路以外の道)と、そのほか一般の交通に使われる場所のことです。
第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者
金融商品取引業を行うために、第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。金融商品取引業は、この登録を受けた者でなければ行えません。
第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社
内閣総理大臣の免許(第八十条第一項)を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社のことです。金融商品市場とは、有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場です。
法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人
国税庁長官の承認(通算承認)を受けた親法人(通算親法人)と、その親法人による完全支配関係がある他の内国法人で同じ承認を受けたもの(通算子法人)のことです(法人税法第二条第十二号の七の二)。
この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるもの
会社法の規定により会社が行う割当てで生じる、その会社を債務者とする金銭の債権で、募集のときに定めた利率、償還の方法と期限などに従って返済されるもののことです(第六百七十六条)。
国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正
納税申告書の内容が法律に従っていないときや調査結果と異なるとき、または一度した更正や決定の額が過大・過少と分かったときに、税務署長が調査に基づいて税額などを改めることです(国税通則法第二十四条、第二十六条)。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号
住民票コードを変換して得られる番号で、その住民票に記載された人を識別するために指定されるものです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項)。
銀行を子会社とする持株会社であつて、第五十二条の十七第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているもの
銀行を子会社(自ら、又は子会社と合わせて若しくは子会社だけで議決権の過半数を持つ会社)とする持株会社で、第五十二条の十七第一項の内閣総理大臣の認可を受けて設立されたもの、又はその認可若しくは第五十二条の十七第三項ただし書の認可を受けているもののことです。
所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書
所得税法の確定申告と、死亡や出国の場合の確定申告の規定(非居住者に準用する場合を含みます)による所得税の申告書のことで、その期限後申告書も含みます(所得税法第二条第一項第三十七号)。
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のもの
道路運送車両法第二条第二項の自動車のうち、道路運送車両法第三条の普通自動車と、三輪以上の小型自動車のことです。
第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者
国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けて、宅地や建物の売買・交換、又はその売買・交換・貸借の代理や媒介を仕事として行う者のことです(第三条第一項)。
債務者であって、第三十条第一項の規定により破産手続開始の決定がされているもの
債務者で、裁判所から第三十条第一項による破産手続開始の決定を受けている者のことです。
労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)
労働基準法第九条の労働者、つまり職業の種類を問わず、事業又は事務所に使われて賃金を支払われる人のことです。ただし、同居の親族だけを使う事業や事務所に使われる人と、家事使用人は除きます。
当該土地又は家屋に係る固定資産税について第三百四十三条(第三項、第九項及び第十項を除く。)において所有者とされ、又は所有者とみなされる者
都市計画税を課す土地や家屋について、固定資産税で所有者とされる人、または所有者とみなされる人のことです。原則は、登記簿や土地・家屋の補充課税台帳に所有者として登記・登録されている人です(第三百四十三条。第三項、第九項、第十項を除きます)。
適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のもの
適用事業に雇われている労働者のうち、第六条で法律の適用を除かれる人以外の人です。除かれるのは、一週間の所定労働時間が二十時間未満の人、同じ事業主に続けて三十一日以上雇われる見込みがない人など(それぞれ例外あり)です。
第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
内国法人の確定申告(第七十四条第一項)や外国法人の確定申告(第百四十四条の六第一項・第二項)の規定による申告書のことで、期限後申告書も含みます。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づいて、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定される番号のことです(その法律の第二条第十六項)。
法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載したもの並びに同法第二条第三十一号に規定する確定申告書
法人税の確定申告書(期限後申告書を含みます)と、事業年度開始から六か月の期間を一事業年度とみなして所得の金額などを計算し、その事項を書いた中間申告書(法人税法第七十二条第一項、第百四十四条の四第一項・第二項)とを合わせた呼び名です。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
「〇〇」とは…をいう、の形で法令が意味を定めた用語。その法令の中ではその意味で使われます。
労働基準法第9条、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索